○阿久根市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和44年9月27日

規則第15号

(定義)

第2条 この規則で「受益者」とは、この事業により直接利益を受けるものをいう。

2 この規則で「受益面積」とは、事業を行う農地等の面積をいう。

(分担金の計算方法)

第3条 分担金の総額(条例第4条の2に規定するものを除く。)は、均等割総額及び受益割総額の合計額とし、その総額に対する割合は、均等割100分の10、受益割100分の90とする。

2 前項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、均等割及び受益割の割合を変更することができる。

(分担金の賦課基準)

第4条 分担金納入義務者から徴収する分担金総額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 均等割総額を分担金納入義務者の世帯数で除して得た額

(2) 受益割総額を分担金納入義務者の受益面積及び受益度合であん分して得た額

2 転用に伴う分担金の総額は、市長が定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期分 11月1日から同30日まで

第2期分 翌年1月5日から同31日まで

第3期分 翌年2月1日から同28日まで

2 転用に伴う分担金の納期は、その都度市長が定める。

(分担金徴収の方法)

第6条 分担金は、納入通知書によって徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(違法又は錯誤に係る徴収の救済)

第7条 分担金納入義務者が、その徴収について違法又は錯誤があると認めるときは、その通知を受けた日から30日以内に市長に異議申立てをすることができる。

2 前項の規定による異議申立ては、文書をもってしなければならない。

3 第1項の規定による異議申立てを受けた場合は、市長は、30日以内にその申立てに対する決定をしなければならない。

4 前項の決定は、文書をもってし、その理由を付して異議申立てをした者に交付しなければならない。

(分担金の精算)

第8条 市長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。

(告示)

第9条 市長は、分担金納入義務者、分担金額等が決定した場合は直ちに、これを告示しなければならない。

第10条 この規則に定めるもののほか、分担金徴収に関しては、阿久根市税条例(昭和45年阿久根市条例第34号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月規則第18号抄)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和46年度の市税から適用する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和44年9月27日 規則第15号

(平成14年1月8日施行)