○阿久根市農作物鳥獣害防止施設整備事業補助金交付要綱
平成21年9月25日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者が行う鳥獣の被害防止の用に供する防護柵及び防鳥網の設置に要する経費に対し、市が予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者等)
第2条 補助金の交付対象者、交付対象者の区分、限度件数、限度額、交付申請書に添付する書類、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成21年9月25日から施行する。
2 平成21年度の阿久根市農作物野生獣被害防止施設整備事業実施申込書の提出期限は、第4条の規定にかかわらず、平成21年11月末日とする。
附則(平成22年3月告示第30号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月告示第48号)
この要綱は、平成22年4月16日から施行する。
附則(平成22年5月告示第54号)
この要綱は、平成22年5月6日から施行し、改正後の阿久根市農作物鳥獣害防止施設整備事業補助金交付要綱の規定は、平成22年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成23年5月告示第59号)
この要綱は、平成23年5月12日から施行する。
附則(平成25年5月告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市農作物鳥獣害防止施設整備事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和3年3月告示第33号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象者 | 市内の農業者であって、5アール以上の農地(耕作の目的に供される土地をいう。)及び竹林(以下「農地等」という。)において防護柵又は防鳥網を設置する者 | ||
交付対象者の区分 | 出荷実績のない個人 | (1) 出荷実績のある個人(認定農業者を除く。) (2) 3戸以上の隣接する農地等の所有者又は耕作者で組織された団体(以下「団体」という。」 | (1) 法人 (2) 認定農業者 |
限度件数 | 1会計年度につき 1件 | 1会計年度につき 1件 | 1会計年度につき 2件 |
限度額 | 1件につき 35,000円 | 1件につき 70,000円 | 1件につき 70,000円 |
交付申請書に添付する書類 | (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 (3) 見積書 (4) 設置農地等の地番、面積、地目、所有者の分かる図面 | (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 (3) 見積書 (4) 設置農地等の地番、面積、地目、所有者の分かる図面 (5) 出荷実績のある個人の場合は、出荷実績が分かる書類(ただし、新規就農者については、出荷予定が分かる計画書等の提出によりこれに代えることができる。) (6) 団体の場合は、申請等を行う代表者への委任状 | |
補助対象経費 | 防護柵又は防鳥網の用に供する資材の購入費 | ||
補助金の額 | 補助対象経費の2分の1以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) |