○阿久根市耕作放棄地解消対策事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、耕作放棄地を利用して農業生産活動を行う農業者又は農業者の組織する団体(以下「農業者等」という。)に対して、予算の範囲内において、耕作準備に要する経費の一部を助成するとともに、土壌改良及び営農定着活動などの農業生産活動への支援を行うことにより、耕作放棄地の再生及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「耕作放棄地」とは、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地をいう。
(補助対象事業及び補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、耕作放棄地を耕作できる状態にまで再生する事業とする。ただし、国又は県の補助対象となるものを除く。
2 事業区分、補助対象経費、補助金の額及び限度額は、次の表のとおりとし、補助金の額及び限度額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 限度額 | |
耕作準備 | 草刈等 | 事業に要した費用(事業を委託によらず自ら実施する場合における人件費相当額及び自己所有等機械供用に係る損料相当額を含む。) | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 10アール当たり20,000円 |
障害物除去、抜根整地等 | 10アール当たり100,000円 | |||
農業生産活動 | 10アール当たり50,000円 |
3 事業を委託によらず自ら実施する場合における人件費相当額及び自己所有等機械供用に係る損料相当額は、当該事業実施年度に国が決定した公共工事設計労務単価(基準額)及び土地改良事業等請負工事機械経費算定基準(昭和58年2月28日付け58構改D第147号農林水産省構造改善局長通知)を用いて算出するものとする。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、新規に耕作放棄地を取得し、又は借り受け、事業を実施する市内の農業者等であって、事業を実施する年度から起算して3年間以上継続し耕作するものとする。
(1) 事業計画(変更・実績)書(別記第2号様式)
(2) 収支予算(精算)書(別記第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業計画(変更・実績)書
(2) 収支予算(精算)書
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業の着手又は完了の報告)
第8条 事業対象者は、事業に着手したとき、又は事業を完了したときは、事業着手(完了)報告書(別記第7号様式)により、その旨を市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業対象者は、事業が完了したときは、阿久根市耕作放棄地解消対策事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(変更・実績)書
(2) 収支予算(精算)書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助金交付確定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の請求があったときは、関係書類を審査し、当該請求が正当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(監督及び指導)
第13条 市長は、事業の適正を期するため、必要な調査及び設計施工の監督並びに指示を行うことができる。
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第14条 市長は、事業対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金に係る交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反する行為をしたとき。
(3) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正の行為をしたとき。
(財産処分の制限)
第15条 事業対象者は、事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月告示第72号)
この要綱は、平成22年7月28日から施行する。
附則(平成23年9月告示第91号)
この要綱は、平成23年9月13日から施行する。