○阿久根市環境施設整備事業分担金徴収条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市環境施設整備事業分担金徴収条例(昭和55年阿久根市条例第4号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の納期)

第2条 分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 11月1日から同月30日まで

第2期 1月5日から同月31日まで

第3期 2月1日から同月28日まで

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金は、納入通知書によって納入する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

(錯誤に係る徴収の救済)

第4条 分担金納入義務者が、その徴収について錯誤があると認めるときは、その通知を受けた日から30日以内に市長に異議申立てをすることができる。

2 前項の規定による異議申立ては、文書をもってしなければならない。

3 第1項の規定による異議申立てを受けた場合は、市長は、30日以内にその申立てに対する決定をしなければならない。

4 前項の決定は、文書をもってし、その理由を付して異議申立てをした者に交付しなければならない。

(分担金の精算)

第5条 市長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。

2 精算の結果、分担金の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。

(告示)

第6条 市長は、分担金納入義務者、分担金額等が決定した場合は、直ちに、これを告示しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、分担金徴収に関しては、阿久根市税条例(昭和45年阿久根市条例第34号)の例による。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市環境施設整備事業分担金徴収条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第8号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第8号
昭和56年3月 規則第4号
平成14年1月 規則第3号