○阿久根市環境施設整備事業分担金徴収条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市環境施設整備事業分担金徴収条例(昭和55年阿久根市条例第4号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期)
第2条 分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 11月1日から同月30日まで
第2期 1月5日から同月31日まで
第3期 2月1日から同月28日まで
(分担金の徴収方法)
第3条 分担金は、納入通知書によって納入する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。
(錯誤に係る徴収の救済)
第4条 分担金納入義務者が、その徴収について錯誤があると認めるときは、その通知を受けた日から30日以内に市長に異議申立てをすることができる。
2 前項の規定による異議申立ては、文書をもってしなければならない。
3 第1項の規定による異議申立てを受けた場合は、市長は、30日以内にその申立てに対する決定をしなければならない。
4 前項の決定は、文書をもってし、その理由を付して異議申立てをした者に交付しなければならない。
(分担金の精算)
第5条 市長は、毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。
2 精算の結果、分担金の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。
(告示)
第6条 市長は、分担金納入義務者、分担金額等が決定した場合は、直ちに、これを告示しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、分担金徴収に関しては、阿久根市税条例(昭和45年阿久根市条例第34号)の例による。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。