○阿久根市就農支援資金償還助成金交付要綱

平成15年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、本市農業の健全な発展と農村の活性化を図るため、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第2条第2項に定める就農支援資金を借り受けた者(以下「資金借受者」という。)の就農初期段階における負担を軽減し、円滑な就農を促進するため償還金の一部を助成し、将来の本市農業の中核的な担い手となる新規就農者の育成を図ることを目的とする。

(対象経費)

第2条 助成金の交付の対象となる経費は、資金借受者の別表に定める資金の償還金とする。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象者は、次に掲げる条件のすべてを満たす資金借受者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 就農計画に基づき就農し、償還計画に基づき償還(繰上げ償還を含む。)を行っている者

(2) 就農期間が5年以上である者

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者又は認定を受けることが確実であると見込まれる者

(4) 市内に居住する者

(補助率等)

第4条 助成対象者に対して行う償還金の補助率は、予算の範囲内において、毎年度償還額の3分の2以上とする。ただし、前条第2号に定める要件を満たす前に資金の償還を行っている助成対象者に対する償還金の補助は、当該要件を満たした年度において行うこととし、補助率は、既償還額と当該年度償還額の合算額の3分の2以上とする。

2 助成額の算定は、助成対象者ごとに算定するものとし、助成対象者一人当たりの助成限度額は、220万円とする。ただし、助成対象者が青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行規則(平成7年農林水産省令第3号)第4条第1項の表研修の項に掲げる研修修了後就農する者(職歴を有する者を除く。)である場合の助成限度額は、320万円とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、償還金の償還年度ごとに、就農支援資金償還助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 就農計画書の写し

(2) 貸付契約書の写し

(3) 貸付金の償還計画書

(交付決定)

第6条 市長は、前条に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは助成金の交付を決定し、その旨を就農支援資金償還助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により助成対象者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(請求)

第7条 助成対象者が助成金の請求をしようとするときは、請求書(別記第3号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(流用禁止)

第8条 助成対象者は、助成金を償還金の一部に充てることとし、他に流用してはならない。

(監督及び指導)

第9条 市長は、助成対象者について必要な監督及び指導を行うことができる。

(備付書類)

第10条 助成対象者は、資金の償還状況を明らかにするため、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

資金の種類

対象経費

就農研修資金

農業大学校、民間研修教育施設、先進農家において技術、経営方法を習得するため、実践的な研修教育を受けるのに必要な経費

1 農業大学校での研修

授業料、教材費、視察研修費、実習被服費、資格取得費、宿泊費

2 先進農家等における国内研修

旅費、図書購入費、ほ場教材費、宿泊費、調査分析機器購入費、視察研修費

3 海外研修

渡航費、現地研修費、現地旅費、滞在費、調査分析費、語学研修費等

4 指導研修

Uターン就農予定者等で長期の研修に出られない者又は農業者大学校等入校前の研修課題を把握しようとする者があらかじめ農業改良普及員等が作成したカリキュラムに従って、農業改良普及所等の濃密な指導を受けながら実施する研修

就農準備資金

新規参入者等が就農先の調査、住居の移転等、就農に当たっての準備を行うために必要な経費

就農先調査旅費、図書購入費、就農前研修費、資格取得費、地域農業者との交流費、滞在費、住居移転費、連絡通信費等

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阿久根市就農支援資金償還助成金交付要綱

平成15年3月31日 告示第38号

(平成15年4月1日施行)