○阿久根市農業振興資金利子補給補助金交付規則

昭和40年12月15日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島県農業振興資金融通規則(昭和38年鹿児島県規則第73号。以下「融通規則」という。)の施行に伴い、市長が行う農業振興資金に係る利子軽減の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、農業振興資金とは、融通規則第3条の表に掲げるものをいう。

(補助の対象)

第3条 市長は、農業振興資金を融通する農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で経費の一部を補助する。

2 前項の補助の対象となる経費は、当該農協が市内の農業者(畜産業及び養蚕業を含む。)に貸し付けた農業振興資金の利子補給金とする。

(補助金の利率及び利子補給の期間)

第4条 補助金の利率は、鹿児島県農業振興資金利子補給補助金等交付要綱(平成11年12月3日付け農経第707号鹿児島県農政部長通知)第2条の表の条件欄に掲げる利率とする。

2 利子補給の期間は、融通された資金の償還期間とする。

(補助金交付の契約)

第5条 第3条の補助金交付についての契約は、市長が農協との間に締結する利子補給補助金交付契約書(別記第1号様式)によって行うものとする。

(補助金の額)

第6条 市長が交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業振興資金につき第2条に規定する資金の種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該補助金の率の割合で計算して得た額の合計額とする。

(貸付実行等の報告)

第7条 農協は貸付けを行ったとき、又は借入辞退があったときは、貸付実行(借入辞退)報告書(別記第2号様式)を10日以内に市長に提出しなければならない。

(補助金交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする農協は、農業振興資金利子補給補助金交付申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)を当該期間満了後10日以内に市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第9条 市長は前条に規定する申請書の提出があった場合は審査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を農協に通知する。

(補助金の請求)

第10条 補助金交付の決定通知を受けた農協が補助金を請求しようとするときは、農業振興資金利子補給補助金請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は前条に規定する請求書の提出があった場合は、これを審査し適当であると認めたときは、補助金を交付する。

(立入検査等)

第12条 市長が必要があると認めたときは、市長が指定した職員をして関係書類等を検査させ、又は報告を求めることができる。

(補助金の打切り等)

第13条 市長は補助金の交付を受けた農協が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助金に係る農業振興資金を借り受けた者が、その資金をその目的以外の事業に使用したとき。

(3) その他この規則の規定に違反したとき。

(他の規則等の適用)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、鹿児島県農業振興資金制度実施要領に定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸し付けられているものについては、この規則により貸し付けられたものとみなす。

3 阿久根市有畜営農振興対策事業実施要領(昭和36年訓令第1号)および阿久根市有畜営農振興資金利子補給補助金交付規則(昭和36年阿久根市規則第3号)は廃止する。ただし、同要領により貸し付けられたものについては、なお従前の例による。

(昭和51年3月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月20日以降貸付実行された当該資金に係る昭和50年1月1日からの利子補給補助について適用する。

(昭和53年5月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以降貸付実行された当該資金について適用する。

(昭和53年8月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月8日以降利子補給承認を受けた該当資金について適用する。

(昭和54年12月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月12日以降利子補給承認を受けた当該資金について適用する。

(昭和55年3月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月11日以降利子補給承認を受けた当該資金について適用する。

(昭和55年10月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月14日以降貸付計画の承認を受けた当該資金について適用する。

(昭和57年10月規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和57年5月10日以降知事の貸付認定計画の承認を受けた当該資金について適用し、同日前に知事の貸付認定計画の承認を受けた改正前の阿久根市農業振興資金利子補給補助金交付規則に基づく農業振興資金については、なお従前の例による。

(平成10年2月規則第6号)

1 この規則は、平成10年3月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市農業振興資金利子補給補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に融通された農業振興資金に係る利子補給補助金について適用し、同日前に融通された農業振興資金に係る利子補給補助金については、なお従前の例による。

(平成11年12月規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市農業振興資金利子補給補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に融通された農業振興資金に係る利子補給補助金について適用し、同日前に融通された農業振興資金に係る利子補給補助金については、なお従前の例による。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

第2号様式(第7条関係) (省略)

第3号様式(第8条関係) (省略)

阿久根市農業振興資金利子補給補助金交付規則

昭和40年12月15日 規則第24号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和40年12月15日 規則第24号
昭和51年3月 規則第1号
昭和53年5月 規則第11号
昭和53年8月 規則第18号
昭和54年12月 規則第9号
昭和55年3月 規則第2号
昭和55年10月 規則第17号
昭和57年10月 規則第10号
平成10年2月 規則第6号
平成11年12月 規則第30号
平成14年1月 規則第3号