○阿久根市農業近代化資金利子補給補助金交付規則
平成21年11月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、農家資本装備の高度化及び農業経営の近代化を推進するため、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)の貸付けを行う同法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、予算の範囲内において利子補給補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給補助金の交付対象となる農業近代化資金)
第2条 利子補給補助金の交付対象となる農業近代化資金は、融資機関が、本市に居住し、農業を営む個人又は本市に本拠地を置き、農業を営む法人に貸し付ける農業近代化資金とする。ただし、施設の新設、増設又は改修に係る農業近代化資金の貸付けを行う場合は、当該施設が本市に設置される場合のみを対象とする。
(利子補給率)
第3条 利子補給率は、年2.0パーセント以内とし、農業近代化資金の種類ごとに市長が別に定める。
(補助金交付契約の締結)
第4条 利子補給補助金の交付は、市長が融資機関との間に締結する農業近代化資金利子補給補助金交付契約書(別記第1号様式)に基づき行うものとする。
(補助金の額)
第5条 利子補給補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの各期間(以下「計算期間」という。)における農業近代化資金につき、農業近代化資金の種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算して得た額の合計額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(阿久根市農業近代化資金利子補給補助金交付規則の廃止)