○阿久根市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成8年12月27日

告示第102号

(趣旨)

第1条 市長は、農業者の農業経営の基盤強化を図るため、経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)及び鹿児島県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年3月20日付け農経第877号鹿児島県農政部長通知)に規定する農業経営基盤強化資金の借入れ者に対し、予算の範囲内において利子助成金を交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。

(利子助成率)

第2条 利子助成率は、鹿児島県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱第2条の表の財投金利水準の欄に掲げる金利水準の区分に応じ、同表の市町村利子助成率の欄に定める利率とする。

(利子助成金の額)

第3条 利子助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における当該農業経営基盤強化資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)前条に規定する利子助成率を乗じて得た額とする。ただし、1月1日及び12月31日の最高残高(延滞金を除く。)が同額の場合は、その額を融資平均残高として利子助成金の額を算出するものとする。

(利子助成金の交付申請)

第4条 利子助成金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「利子助成金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成実績総括表(別記第2号様式)

(2) 農業経営基盤強化資金利子助成明細書(別記第3号様式)

2 利子助成金交付申請書の提出期限は、利子助成対象期間の満了後2月以内とする。

(利子助成金の交付申請)

第5条 市長は、利子助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子助成金を交付することが適当であると認めたときは、利子助成金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定及び確定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(利子助成金の請求)

第6条 利子助成金の交付の決定を受けた者が利子助成金を請求しようとするときは、農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(利子助成金の交付)

第7条 市長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、その内容を審査し、利子助成金を交付することが適当であると認めたときは、利子助成金を交付する。

2 利子助成金は、精算払により交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年9月告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成10年10月告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成10年12月告示第84号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成11年2月告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成8年12月27日 告示第102号

(平成11年2月4日施行)