○阿久根市農業構造改善事業費補助金交付規則
昭和43年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 市長は、農業構造改善事業(以下「事業」という。)の促進を図るため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助対象 | 補助率 |
市が定めた事業計画(以下「計画」という。)に基づいて行う事業に要する次の経費 |
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1 土地改良区、共同施行者等が計画に基づいて行う土地基盤整備事業に要する経費 | 10分の7以内 |
2 農業協同組合、土地改良区、共同施行者等が計画に基づいて行う経営近代化施設整備事業に要する経費 | 10分の5以内 |
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、毎年度市長が指定する日までに市長に申請しなければならない。
(1) 計画書(別記第2号様式)
(2) 事業設計書(別記第3号様式又は事業設計書の写し)
(3) 収支予算書(別記第4号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要であると認めたときは、一定の条件を付することがある。
(申請の取下げ)
第5条 前条第1項の規定による補助金交付指令書の交付を受けた者は、補助金交付の条件に不服があるときは、指令書の交付を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
(事業内容の変更)
第6条 事業主体は、次に掲げる事業内容の変更をしようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書(別記第6号様式)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 同一事業主体に係る土地基盤整備事業又は経営近代化施設の事業種目又は施設単位ごとに事業費の2割を超える変更。ただし、土地基盤整備事業のうち、農地整備事業の区画整理、土地改良事業及び農地造成事業(1地区内の開墾による造成面積がおおむね10ヘクタール以上の土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づいて実施する農地造成事業であって転換又は改良を伴うものを除く。)にあっては、1割に相当する額を超える変更
(2) 事業種目ごとの補助金額の変更
(3) 事業主体の変更
(4) 事業種目の新設又は廃止
(5) 施行箇所又は設置場所の変更
(6) 同一事業主体に係る事業種目又は設計単位ごとに事業量の2割を超える変更。ただし、土地基盤整備事業のうち、農地整備事業の区画整理、土地改良事業及び農地造成事業(1地区内の開墾による造成面積がおおむね10ヘクタール以上の土地改良法に基づいて実施する農地造成事業であって転換又は改良を伴うものを除く。)にあっては、1割に相当する額を超える変更
(7) 事業種目に係る主要工事内容の変更及び施設の主要構造又は品目の変更
(8) その他市長が必要と認めたもの
(遂行状況報告書)
第8条 事業主体は、補助金交付指令を受けた年度の12月31日現在において、補助事業の遂行状況報告書(別記第8号様式)を作成し、翌年1月15日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業主体は、実績報告書(別記第12号様式)に、次に掲げる書類を添え、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。
(1) 実績書(別記第2号様式)
(2) 収支精算書(別記第4号様式)
(3) 出来高設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第10条 市長は、第7条に規定する工事完成報告書を受理した場合においては、報告書類の審査及び現地検査を行い、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業主体に通知する。
(1) 補助金請求書
(2) 補助金請求書内訳書(別記第10号様式)
(3) 補助金交付指令書の写し
3 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政的経理上支障がないと認めたときは、補助金交付額の範囲内において補助金を交付することができる。
(監督及び指導)
第12条 市長は、補助事業について監督及び指導を行う。
(市長の指示等)
第13条 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完成せず、又は補助事業の遂行が困難となった場合には、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出してその指示を求めなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(備付書類)
第15条 事業主体は、補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(立入検査)
第16条 市長は、必要があると認めたときは、事業主体に対して報告をさせ、又は関係職員をして、補助事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(補助金交付指令の取消し又は補助金の返還)
第17条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合は補助金交付指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽に記載をしたとき。
(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認めたとき、又は完成の見込みがないと認めたとき。
(3) 補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(4) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。
(5) 補助金交付指令の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(6) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(7) その他この規則の規定に違反したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度事業から適用する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。