○阿久根市市民憩の森の設置及び管理に関する条例

昭和59年6月29日

条例第17号

(設置)

第1条 市民に森林を利用したレクリエーションの場を提供することにより、市民の保健及び休養並びに森林の造成、緑化の推進、自然環境の保全等に関する知識の向上、森林愛護思想の高揚に資するため、阿久根市市民憩の森(以下「憩の森」という。)を設置する。

(位置及び区域)

第2条 憩の森は、阿久根市鶴川内に置く。

2 憩の森の区域は、市長が告示をもって定める。その区域を変更するときも同様とする。

(行為の禁止)

第3条 憩の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備をき損し、又は汚損すること。

(2) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(3) 木竹を損傷し、又は伐採すること。

(4) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨て、又は放置すること。

(5) 展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、その他憩の森の利用者に著しく迷惑をかけること。

(行為の制止及び原状回復命令等)

第4条 市長は、前条各号に掲げる行為を行った者に対し、当該行為を制止し、憩の森の管理のため必要な限度において原状回復を命令し、又は憩の森からの退去を命令することができる。

(使用の許可等)

第5条 憩の森の総合案内施設(以下「総合案内施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の内容を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、憩の森の管理上必要と認めるときは、使用許可に条件を付けることができる。

(利用の制限及び取消し等)

第6条 市長は、次に掲げる場合は、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は施設の使用を中止させることができる。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反した場合

(2) 使用者がこの条例に違反すると認められた場合

(3) 公益上、又は総合案内施設の管理上支障があると認められる場合

2 前項の規定により、市長が使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は施設の使用を中止させた場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第3号に該当することによりこれらの処分がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 総合案内施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償義務)

第8条 憩の森の利用者は、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第9条 市長は、総合案内施設の管理を公共的団体に委託することができる。

2 市長は、総合案内施設の管理を委託するに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他必要な条件を付けることができる。

3 委託を受けた公共的団体は、誠実に管理し、総合案内施設を利用しようとする者に対して善良、適切な取り扱いをするものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市市民憩の森の設置及び管理に関する条例

昭和59年6月29日 条例第17号

(昭和59年6月29日施行)