○阿久根市山村開発センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 山村地域の産業の振興と住民の福祉増進並びに生活の向上に寄与するため、阿久根市山村開発センター(以下「山村開発センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山村開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿久根市山村開発センター

(2) 位置 阿久根市鶴川内6614番地9

(職員)

第3条 山村開発センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 山村開発センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用を許可しない場合)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、山村開発センターの使用を許可しない。

(1) 山村開発センターの設置目的に反するもの

(2) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるもの

(3) 前2号に掲げる場合のほか、山村開発センターの管理上支障があると認められるもの

(許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例の規定に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条各号の一に該当するとき。

2 前項の規定により、使用条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても市は、その損害を賠償する責めを負わないものとする。

(使用料)

第7条 山村開発センターの使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用不能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を免除し、又は減額することができる。

(施設等の現状変更禁止)

第9条 使用者は、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の現状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 使用者は、前項ただし書の規定により模様替えし、又は設備を付加し、若しくはその施設等の現状を変更した場合は、市長の指示に従い、使用終了後直ちに現状に回復しなければならない。

(使用権の譲渡禁止等)

第10条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年12月条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(阿久根市山村開発センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第14条の規定による改正後の阿久根市山村開発センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(阿久根市山村開発センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の阿久根市山村開発センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年12月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月条例第6号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の(中略)阿久根市山村開発センターの設置及び管理に関する条例(中略)は、平成8年4月1日の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年1月条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(阿久根市山村開発センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の阿久根市山村開発センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第4条、第9条、第10条、第17条及び第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

施設使用料

冷暖房使用料

(1時間につき)

9時~12時

12時~17時

17時~22時

会議室1

220

330

660

100

会議室2

220

330

660

100

調理室

440

550

1,100

備考

1 市の休日(阿久根市の休日を定める条例(平成2年阿久根市条例第30号)第1条に規定する休日をいう。)の施設使用料は、上記料金の3割増とする。

2 興行に類するものの施設使用料は、上記料金の5割増とする。

3 基本時間を超えて使用する場合は、1時間につき100円の超過料金を徴収する。ただし、興行に類するものについては、1時間160円を徴収する。

4 施設使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

阿久根市山村開発センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年4月1日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和60年4月1日 条例第4号
平成3年12月 条例第28号
平成5年3月 条例第5号
平成7年12月 条例第36号
平成8年3月 条例第6号
平成10年1月 条例第8号
平成14年1月 条例第3号
平成26年3月10日 条例第4号
令和元年9月26日 条例第11号