○阿久根市地区集会施設の設置及び管理に関する条例
昭和59年3月29日
条例第4号
(設置)
第1条 住民の福祉増進と生活の向上に寄与するため、阿久根市地区集会施設(以下「地区集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区集会施設の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(職員)
第3条 地区集会施設に所長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 地区集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用を許可しない場合)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、地区集会施設の使用を許可しない。
(1) 地区集会施設の設置目的に反するもの
(2) 公安風俗その他公益を害するおそれがあるもの
(3) 前2号に掲げる場合のほか、地区集会施設の管理上支障があると認められるもの
(許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が許可を受けた使用の目的又は許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例の規定に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条各号の一に該当するとき。
2 前項の規定により、使用条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても市は、その損害を賠償する責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 地区集会施設の使用者は、別表2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 阿久根市内の居住者が、体育、スポーツを目的として使用する場合の農村広場使用料は、夜間照明施設使用料を除き徴収しない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用不能となったとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用開始前に使用の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を免除し、又は減額することができる。
(地区集会施設の現状変更禁止)
第9条 使用者は、地区集会施設を模様替えし、又は設備を付加し、その他地区集会施設の現状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 使用者は、前項ただし書の規定により模様替えし、又は設備を付加し、若しくはその地区集会施設の現状を変更した場合は、市長の指示に従い、使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。
(使用権の譲渡禁止等)
第10条 使用者は、地区集会施設の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、地区集会施設を毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例第3条の規定により管理を委託した施設については、改正後の条例第12条の規定により管理の委託があったものとみなす。
附則(平成3年12月条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(阿久根市地区集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第13条の規定による改正後の阿久根市地区集会施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(阿久根市地区集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の阿久根市地区集会施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月条例第6号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市地区集会施設の設置及び管理に関する条例(中略)は、平成8年4月1日の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年1月条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(阿久根市地区集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第6条の規定による改正後の阿久根市地区集会施設の設置及び管理に関する条例別表2の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月条例第7号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市地区集会施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
番号 | 名称 | 位置 |
1 | 鶴川内地区集会施設 | 阿久根市鶴川内5033番地11 |
2 | 西目地区集会施設 | 阿久根市西目2142番地2 |
3 | 西目地区農村広場 | 阿久根市西目2082番地3 |
4 | 折多地区集会施設 | 阿久根市多田26番地5 |
別表2(第7条関係)
1 会議室等使用料
(1) 会議室
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料(冷暖房機1基、1時間につき) | ||
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | ||
大会議室 | 円 330 | 円 440 | 円 880 | 円 300 |
小会議室 | 220 | 330 | 660 | 100 |
調理室 | 440 | 550 | 1,100 | ― |
大集会室 | 330 | 440 | 880 | 300 |
研修室 | 220 | 330 | 660 | 100 |
ホール | 220 | 330 | 660 | 100 |
(2) 加工室
区分 | 施設使用料(1時間につき) | 冷暖房使用料(冷暖房機1基、1時間につき) | |
9時~17時 | 17時~22時 | ||
加工室 | 円 330 | 円 440 | 円 100 |
備考
1 市の休日(阿久根市の休日を定める条例(平成2年阿久根市条例第30号)第1条に規定する休日をいう。)の施設使用料は、上記料金の3割増とする。
2 興行に類するものの施設使用料は、上記料金の5割増とする。
3 基本時間を超えて使用する場合は、1時間につき100円の超過料金を徴収する。ただし、興行に類するものについては、1時間につき160円を徴収する。
4 加工室使用料について連続して使用する場合は、1日当たり2,500円とする。
5 施設使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 農村広場使用料
基本料金 | 種別 | 1時間につき | |
体育・スポーツに使用する場合 | 入場料又はこれに類するものを徴収しない場合 | 円 120 | |
入場料又はこれに類するものを徴収する場合 | 910 | ||
その他の催し物等に使用する場合 | 入場料又はこれに類するものを徴収しない場合 | 1,320 | |
入場料又はこれに類するものを徴収する場合 | 2,640 | ||
夜間照明施設を使用する場合 | 990 |
備考
1 市外居住者使用の場合は、基本料金の10割増とする。
2 使用者が特別の設備を行い、又は備えつけの器具以外の器具を使用するときは、電気、水道料等の実費相当額を徴収する。
3 使用の時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。