○阿久根市農村環境改善センター運営協議会規則

平成3年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成3年阿久根市条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例第13条に規定する阿久根市農村環境改善センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の委員構成)

第2条 協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業関係団体代表者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見陳述)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、農村環境改善センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市農村環境改善センター運営協議会規則

平成3年3月28日 規則第9号

(平成12年12月7日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成3年3月28日 規則第9号
平成11年3月 規則第15号
平成12年12月 規則第46号