○阿久根市農業者年金加入促進推進員委嘱要領

平成9年6月1日

農業委員会告示第5―2号

(目的)

第1条 この要領は農業者の老後の生活を守り、経営移譲を通じて地域農業の改善に寄与する農業者年金制度の長期的安定に資するため、農業者年金未加入者及び女性農業者の加入促進を推進することを目的とする。

(設置)

第2条 加入促進活動を強化するため、農業者年金加入促進推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第3条 推進員には阿久根市農業委員及び阿久根市農業者年金受給者協議会理事をもって充て、農業委員会長がこれを委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は1年とする。ただし、再任することができるものとする。

(任務)

第5条 推進員の任務は次による。

(1) 農業者年金未加入者及び女性農業者の加入促進に関すること。

(2) 農業者年金制度の啓蒙普及に関すること。

(3) その他、業務執行上、会長が特に必要と認める事項に関すること。

(報奨金)

第6条 推進員への報奨金は、予算の範囲内において支払いするものとする。

この要領は、平成9年6月1日から施行する。

阿久根市農業者年金加入促進推進員委嘱要領

平成9年6月1日 農業委員会告示第5号の2

(平成9年6月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成9年6月1日 農業委員会告示第5号の2