○阿久根市農業委員会公印規程

昭和34年6月8日

農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 阿久根市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印については、別に定めあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類及び保管)

第3条 公印の名称、寸法、書体、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の調製、改刻又は廃止)

第4条 公印の調製、改刻及び廃止については、委員会の議を経なければならない。

2 公印を紛失又はき損したときは、保管者は、直ちに会長に届けなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印の使用は、その保管者又は保管者が定めた公印取扱者が自らこれを行うものとする。この場合、公印取扱者は、公印使用簿(別記第1号様式)により許可を受けなければならない。

2 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の原議書を添付し、押印しなければならない。ただし、文書の用途及び数量等の都合により、この手続を省略することができる。

(公印の持出使用)

第6条 公印を持出し使用する場合は、公印持出簿(別記第2号様式)により許可を受けなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度会長の決裁を経なければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、第4条本文の規定に基き調製したものとみなす。

(昭和39年3月農委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月農委告示第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年1月農委規程第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

個数

寸法

原型

書体

使用区分

保管者

阿久根市農業委員会之印

1

方24粍

れい書体

委員会名をもってする公文書

事務局長

阿久根市農業委員会長之印

1

方20粍

委員会長名をもってする公文書

阿久根市農業委員会長職務代理者之印

1

方20粍

会長職務代理者名をもってする公文書

阿久根市農業委員会事務局長之印

1

方20粍

事務局長名をもってする公文書

阿久根市農業委員会仲介主任之印

1

方20粍

仲介主任名をもってする公文書

原型

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阿久根市農業委員会公印規程

昭和34年6月8日 農業委員会規程第1号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和34年6月8日 農業委員会規程第1号
昭和39年3月 農業委員会規程第3号
昭和45年10月 農業委員会告示第16号
昭和51年11月 農業委員会規程第1号
平成14年1月 農業委員会規程第1号