○農政問題分科会組織及び運営に関する規程
昭和39年3月5日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市農業委員会会議規則(昭和35年阿久根市農業委員会規則第2号)第11条第3項の規定により、農政問題分科会(以下「分科会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(組織及び構成)
第2条 分科会は、第1及び第2分科会とし、それぞれ委員をもって構成する。
2 前項の委員は、農業委員会の選挙による委員並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第12条による委員ごとに、おおむね同数となるよう互選するものとする。
3 分科会に会長を置く。会長は、委員の互選とし、会議の議長となる。
(分掌事務)
第3条 分科会が専門的に調査検討する事項は、次のとおりとする。
(1) 第1分科会
ア 果樹に関すること。
イ 特用作物に関すること。
ウ 構造改善事業に関すること。
(2) 第2分科会
ア 畜産に関すること。
イ 普通作物に関すること。
ウ 林業に関すること。
エ その他農業、農家生活に関すること。
2 分掌の明らかでない事項又は各分科会に分けることが適当でない事案等については、総会で定める。
(調査及び研究)
第4条 分科会は、総会が付託した事項を調査審議するほか、委員が自主的に発議し、又は研究した農政問題について調査審議する。
2 前項により調査審議した事項は、総会に報告する。
(会議)
第5条 分科会は、1四半期に1回以上開催する。
2 分科会は、分科会長が招集する。
3 分科会は、過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 分科会の議事は、出席委員の過半数により決する。ただし、少数意見もこれを総会に報告しなければならない。
(会長等の出席)
第6条 会長及び会長代理は、いずれの分科会にも出席し意見を述べることができる。
2 分科会は、必要がある場合は、農業に関し専門的な知識、技術を有する者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(会議録)
第7条 分科会長は、議事録を作成する。
(庶務)
第8条 分科会の庶務は、振興係において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めのない事項は、農業委員会が定める。
附則
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月農委規程第1号)
この規程は、昭和44年7月29日から施行する。
附則(昭和58年7月農委規程第2号)
この規程は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成4年5月農委規程第1号)
この規程は、平成4年5月20日から施行する。
附則(平成9年2月農委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月農委規程第1号)
この規程は、令達の日から施行する。