○阿久根地域リゾート開発推進協議会規則

昭和63年5月30日

規則第13号

(設置)

第1条 阿久根市の自然を有効に活用、開発して阿久根市域の振興発展に寄与するため、阿久根地域リゾート開発推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問を受け、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査し、協議する。

(1) リゾート開発計画等に関すること。

(2) リゾート開発計画に対する支援協力体制の確立方策に関すること。

(3) 市民への広報、啓発活動方針に関すること。

(4) 関係団体及び関係機関への周知に関すること。

(5) その他目的達成に必要と認められること。

(組織)

第3条 この会は、委員14名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとする。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 市内の公共的団体の役職員

(3) 知識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 この会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(昭和63年9月規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年9月26日から施行する。

(平成11年3月規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。

左欄

右欄

総務企画課

総務課

健康福祉課

生きがい対策課

阿久根地域リゾート開発推進協議会規則

昭和63年5月30日 規則第13号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第3節
沿革情報
昭和63年5月30日 規則第13号
昭和63年9月 規則第16号
平成11年3月 規則第15号
平成14年1月 規則第3号
平成15年3月 規則第3号