○阿久根市物産館設置及び管理に関する要綱

平成8年2月23日

告示第10号

(設置)

第1条 特産品の展示及び即売による消費拡大を図り、地域の活性化と産業振興に資するため、阿久根市物産館(以下「物産館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道の駅「阿久根」物産館

位置 阿久根市大川4816番地6

(事業)

第3条 物産館においては、次の事業を行う。

(1) 市内で生産又は加工された物産(以下「物産」という。)の展示即売及びあっせん

(2) その他市長が必要と認める事業

(協議会)

第4条 物産館の管理及び運営を健全円滑に行うため、阿久根市物産館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織等については、市長が別に定める。

(開館時間及び休館日)

第5条 物産館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 3月から11月までは9時30分から21時まで

(2) 12月から2月までは9時30分から20時まで

2 物産館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(当日が祝日の場合は、その翌日)

(2) 年末年始(12月31日から1月1日まで)

3 前2項の開館時間及び休館日は、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(委託)

第6条 物産館の管理及び運営並びに物産の展示即売等の事業を財団法人阿久根市美しい海のまちづくり公社に委託する。

(展示即売の方法、費用負担)

第7条 物産館における物産の展示即売は、原則として、物産の所有者等販売の権限のある者(以下「販売権者」という。)から公社が当該物を預かって行われるものとする。

2 物産の展示即売を希望する販売権者は、その旨を物産館の管理運営を受託した公社に申し込み、その承諾を得なければならない。

3 販売権者は、その物産の展示即売に係る手数料を別表に定める範囲内で負担するものとする。ただし、その展示即売が公益のために行われる場合等管理を受託した公社が特に必要と認めた場合は、当該手数料を減免することができるものとする。

(展示即売品等の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するものは、展示即売することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(2) 公衆衛生上の害をもたらすおそれのあるもの

(3) その他展示即売に適していないもの

(委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、平成8年2月23日から施行する。

(平成14年1月告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第7条関係)

阿久根市物産館における物産の展示即売の手数料の額

区分

金額

展示即売品

売上の30%以内

その他朝市等

売上の15%以内

阿久根市物産館設置及び管理に関する要綱

平成8年2月23日 告示第10号

(平成14年1月8日施行)