○阿久根市中小企業災害復旧資金利子補助金交付要綱

平成19年1月22日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、台風、豪雨、洪水、地震等の災害(以下「災害」という。)により被害を受けた中小企業者及び組合(以下「中小企業者等」という。)が、災害復旧のために借り入れた資金に係る金利負担を軽減するため、予算の範囲内において中小企業災害復旧資金利子補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象災害の決定)

第2条 市長は、災害の規模その他の状況を考慮して補助金を交付すべき災害を決定する。

(補助対象資金)

第3条 補助金の交付対象となる資金は、県内における災害により被害を受けた市内に事業所を有する中小企業者等が、市長、消防署長等の被災証明を受け、災害発生の日からおおむね6月以内(市長が必要と認めた場合は、この期間を6月の範囲内で延長することができる。)で、災害の都度、市長が別に定める期間において災害復旧の目的で借入申込みを行った次に掲げる資金とする。

(1) 株式会社日本政策金融公庫及び株式会社商工組合中央金庫の資金

(2) 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年鹿児島県告示第1218号)に規定する緊急災害対策資金

(3) 県内市町村制度資金

2 補助金の交付対象となる資金は、前条の規定に基づき市長が決定した災害ごとに、一中小企業者等当たり1,500万円を限度とする。

3 中小企業者等が複数の資金を借り入れている場合における資金の限度額及び補助金の額の計算は、当該中小企業者等が選択した資金から計算するものとする。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間(以下「計算期間」という。)に資金の借り入れを行った機関に支払った支払利息(延滞利息を除く。)とする。

2 補助金の額は、全額補助とし、当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額をもって補助額とする。

3 補助期間は、償還開始(支払利息開始のみを含む。)の日の属する月から起算して5年間とする。ただし、事業の移転又は統合を前提とした事業計画に基づき借り入れた場合を除き、年度の中途において廃業、移転又は統合したときは、当該廃業、移転又は統合のあった日の属する月までを償還期間とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする中小企業者等は、計算期間の翌年の2月5日までに中小企業災害復旧資金利子補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 中小企業災害復旧資金利息支払証明願(別記第2号様式)

(2) 災害により被害を受けたことの市長、消防署長等の証明書又は証明書の写し

(3) 事業報告書(別記第3号様式)

(4) 償還計画書

(5) 納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、中小企業者等は、阿久根商工会議所会頭(以下「商工会議所会頭」という。)を代理人と定め、補助金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を委任することができる。

3 前項の規定に基づき委任を受けた商工会議所会頭は、申請書に中小企業災害復旧資金利子補助金積算表(別記第4号様式。以下「積算表」という。)を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、申請書を受理(前条第3項の場合を除く。)したときは、積算表を作成するものとする。

2 市長は、申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、交付額を確定するとともに、申請者に対し、中小企業災害復旧資金利子補助金交付決定通知書(別記第5号様式。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。この場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が補助金の交付を請求しようとするときは、計算期間の翌年の3月10日までに中小企業災害復旧資金利子補助金交付請求書(別記第6号様式。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。

2 補助金は、精算払により交付するものとする。

(補助金の交付決定取消し等)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付目的又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(3) 中小企業者等でなくなったとき。

(4) 市の条例、規則又はこの要綱に定める事項に違反したとき。

(台帳の備付け)

第10条 市長は、補助対象者に係る補助額及び交付状況等を管理するため、中小企業災害復旧資金利子補助金交付台帳(別記第7号様式)を備え付けるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年7月20日以後の補助金について適用する。

(平成20年9月告示第94号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

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阿久根市中小企業災害復旧資金利子補助金交付要綱

平成19年1月22日 告示第6号

(平成20年10月1日施行)