○阿久根市商店街活性化対策事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第47号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 商店街共同施設設置費等補助金(第3条―第13条)

第3章 空き店舗活用事業補助金(第14条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、商業団体等が行う商店街の活性化に寄与する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商業団体等 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合、阿久根商工会議所その他これらに準ずるもので商店街の活性化に寄与するものとして市長が適当と認めた団体をいう。

(2) 共同施設 商店街アーケード、商店街街路灯及び商店街カラー舗装をいう。

(3) 商店街アーケード 商店街を連鎖するアーケードで建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める許可の条件を満たしているものをいう。

(4) 商店街街路灯 商店街に設置する街路灯で、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)に定める技術基準その他関係法令に定める基準に適合しているものをいう。

(5) 商店街カラー舗装 商店街に存する道路をカラータイル等によりカラー舗装したものをいう。

(6) 空き店舗 商業活動その他の用に供されていない閉鎖された店舗をいう。

(7) 設置費 共同施設の設置に係る経費(設計に要する経費を含む。)をいう。

(8) 維持費 商店街アーケードが設置されている道路の占用に係る道路占用料及び商店街アーケードの電気料をいう。

第2章 商店街共同施設設置費等補助金

(補助対象者)

第3条 商店街の共同施設の設置等に係る補助金(以下この章において単に「補助金」という。)の交付対象者は、共同施設を設置し、維持する商業団体等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、共同施設に係る設置費及び維持費であって、市長が公益上必要と認めたものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、設置費及び維持費年額の30パーセント以内において市長が定めた額とする。ただし、共同施設(商店街街路灯を除く。)が市道に接する公道の横断部分に設置される場合の当該部分の設置費については、設置費の50パーセント以内において市長が定めた額とする。

(設置の協議等)

第6条 設置費に係る補助金の交付を受けようとする者は、設置しようとする共同施設について、商店街共同施設設置計画書(別記第1号様式。以下「設置計画書」という。)を市長に提出し、あらかじめ協議しなければならない。

2 市長は、設置計画書の提出があったときは、その内容を審査し、共同施設として適当でないと認めたときは、必要に応じ助言し、又は指導することができる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、商店街共同施設設置費等補助金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 商店街共同施設設置工事完成届(別記第3号様式。設置費に係る申請の場合に限る。)

(2) 設置費又は維持費の領収書の写し

(3) 商業団体等の予算書(維持費に係る申請の場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、商店街共同施設設置費等補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的のため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による決定通知を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、商店街共同施設設置費等補助金請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求が正当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、交付決定の通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反したとき。

(3) 市長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定若しくは補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(調査報告)

第12条 市長は、予算執行の適正を期するため、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者から報告を徴し、又は共同施設の状況を調査することができる。

(商業団体等の責務)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。

2 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用に努めなければならない。

第3章 空き店舗活用事業補助金

(補助対象者)

第14条 空き店舗の活用に係る補助金(以下この章において単に「補助金」という。)の交付対象者は、空き店舗において、商店街の活性化のために必要な施設又は店舗(小売業若しくはサービス業又は商店街に不足している業種に属する事業を主たる目的として営業されるものであって、夜間を中心に営業されるものを除く。)を新規に開設する商業団体等とする。

(補助対象経費)

第15条 補助金の交付対象となる経費は、空き店舗の賃借料とする。

(補助金の額)

第16条 補助金の額は、補助金の交付決定をした日の属する会計年度末の期間に限り、予算において市長が定めた額とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(交付申請)

第17条 補助金の交付を受けようとする者は、空き店舗活用事業補助金交付申請書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 賃貸借契約書の写し

(2) 事業計画書

(3) 経費等明細書

(4) 団体の規程等が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第18条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、空き店舗活用事業補助金交付決定通知書(別記第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的のため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(実績報告)

第19条 前条の規定による決定通知を受けた者は、毎月10日までに当該月の前月分に係る実績を、空き店舗活用事業実績報告書(別記第8号様式)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第20条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、毎月の補助金の交付額を決定し、空き店舗活用事業補助金交付確定通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第21条 前条の規定による確定通知を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、空き店舗活用事業補助金請求書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(準用規定)

第22条 第10条から第13条までの規定は、この章の補助金について準用する。

第4章 雑則

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 阿久根市商店街共同施設設置費等補助金交付要綱(平成13年阿久根市告示第27号)は、廃止する。

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阿久根市商店街活性化対策事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第47号

(平成18年4月1日施行)