○阿久根市有温泉管理及び利用料徴収条例
昭和33年12月25日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、市有温泉の管理及び利用料徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で市有温泉(以下「温泉」という。)とは、大丸町90番地、鶴見町87番地の各市有地にゆう出する温泉をいう。
(利用者の選考)
第3条 温泉の利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる条件を具備するものの中から市長が選考して定める。
(1) 市内に事業所又は住所を有するもの
(2) その他特に市長が必要と認めたもの
(利用の手続)
第4条 温泉を利用しようとするものは、所定の願書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 廃止又は休止のときも市長に届け出るものとする。
(利用許可の条件)
第5条 利用者は、市長の許可を得て次の手続及び施設を備えなければならない。
(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉利用許可の手続及び利用施設内の掲示
(2) 送湯管、動力の装置その他分湯に必要な施設
(利用の期間)
第6条 利用の期間は、5か年とする。ただし、当該利用者の申請に基づき延長することができる。
(利用料)
第7条 利用料は、次の区分により定める。
(1) 給湯口 口径32ミリ 年額 52,800円
(2) 同 38ミリ 同 59,400円
2 前項の料金は、ゆう出する湯量、温度、送湯管の距離等によって増減することができるものとする。
3 利用料は、4月、7月、9月、12月の4回に分かち徴収し、年の途中において利用開始、廃止休止のときは、月割をもって課する。
(利用の制限)
第8条 市長において、給湯することが適当でないと認めたときは、利用許可の期間内といえども給湯停止又は廃止することができる。
(その他)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。
附則(昭和44年3月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和50年6月条例第26号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月条例第16号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(阿久根市有温泉管理及び利用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日において、施行日前の許可に基づき施行日前から引き続き市有温泉を利用している者の当該利用に係る利用料については、第4条の規定による改正後の阿久根市有温泉管理及び利用料徴収条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年1月条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(阿久根市有温泉管理及び利用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の阿久根市有温泉管理及び利用料徴収条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る利用料について適用し、施行日前の許可に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第4条、第9条、第10条、第17条及び第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。