○阿久根市企業立地促進補助金交付要綱

平成19年6月1日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、本市における企業立地の促進に資するため、工場等を新設、増設若しくは移設する者又は土地若しくは工場等を貸借しソフト産業を営む者に対し、企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)の交付措置を行い、もって市経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 製造若しくはその研究開発又はソフト産業の用に供する設備を有する施設をいう。

(2) ソフト産業 情報サービス業、コールセンター業、データセンター業及びインターネット付随サービス業をいう。

(3) 新設 市内に工場等を有しない者が新たに工場等を建設し、又は市内に工場等を有する事業者が当該工場等の敷地又はその隣接地と異なる場所に新たに工場等を設置することをいう。

(4) 増設 既設工場等の規模を拡大する目的で同一敷地内又は当該工場等の敷地に隣接する敷地内に新たに工場等を設置することをいう。

(5) 移設 市内に工場等を有する事業者が、既設の工場等を解体し、解体した工場等の敷地とは異なる土地に工場等を設置することをいう。

(6) 設備投資額 工場等に供する用地の取得、工場等の設置と併せて行う機械設備の取得及び附属施設等の取得に要する経費をいう。

(7) 事業者 市内において工場等を新設、増設又は移設(以下「新設等」という。)する者及び土地又は工場等を貸借し、ソフト産業を営む者をいう。

(8) 新規雇用者数 新設等の工場等において常時勤務するため、当該工場等の操業又は営業(以下「操業等」という。)開始後1年を経過する日までに、事業者又は事業者と資本関係その他これに準ずる関係にあると市長が認める者(以下この号において「事業者等」という。)により雇用を開始され、この補助金の交付申請の日において4か月以上継続して雇用された者(当該工場等における正規の勤務時間より短い時間勤務する者を除く。)の数から、当該工場等の設置に伴い事業者等の市内の他の工場等から配置転換その他の理由により減員となり、当該工場等の常用の雇用者となった当該雇用者の数を減じた数をいう。

(9) 指定地 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく工場適地、農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)に基づく工業等導入地区、公共団体又は公共的団体が工場用地として造成した土地をいう。

(10) 認定地 前号のほか市長が別に定める基準に基づき適当と認めた土地をいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 工場等に供する新たな用地を取得(ソフト産業にあっては、用地及び工場等の賃貸借も含む。以下同じ。)し、その取得後3年以内に当該用地に工場等の新設等を行い、操業等を開始していること。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(2) 新規雇用者数が5人を超えること。

(補助金の額等)

第4条 市長は、補助対象者が行う事業が本市の経済の発展及び雇用の促進を図るために必要であると認めるときは、予算の範囲内において、当該補助対象者に対して次に掲げる補助金を交付することができる。

(1) 工場等用地取得補助金 補助対象者が工場等を新設等するために新たに取得した土地の区分に応じて次に掲げる額

 指定地の場合 取得価格の100分の25に相当する額

 認定地の場合 取得価格の100分の20に相当する額

(2) 雇用促進補助金 新規雇用者数に10万円を乗じて得た額

(3) ソフト産業施設補助金 補助対象者がソフト産業であって、事業で要する専用回線使用料の100分の25に相当する額及び土地又は工場等について賃貸借契約を締結する場合は、賃借料の100分の25に相当する額

2 前項第1号の取得価格は、新たに取得した指定地又は認定地のうち、市長が別に定める基準により工場等の用に供したと認める土地の取得価格とする。

3 第1項第3号に規定する補助期間は、補助を受けようとする工場等(以下「補助対象工場」という。)の操業等開始後3年以内とする。ただし、新規雇用者数が5人を超えなくなったときは、操業等開始から当該超えなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までを補助期間とする。

4 第1項各号に規定する補助金の限度額は、それぞれ次に掲げる額とし、第1号から第3号までの合計限度額は、3,000万円とする。

(1) 工場等用地取得補助金 2,500万円

(2) 雇用促進補助金 500万円

(3) ソフト産業施設補助金 2,500万円

5 前項の規定にかかわらず、交付する補助金の総額は、当該工場等の新設等に係る設備投資額の10分の1に相当する額を超えてはならない。

6 交付する補助金の総額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(工場等の指定)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、工場等の操業等開始前20日までに阿久根市企業立地促進補助金交付対象工場等指定申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、補助対象工場としての指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

(指定書の交付)

第6条 市長は、指定の申請があったときはその内容を審査し、補助対象者として適当であると認めたときは、当該補助対象者に対し阿久根市企業立地促進補助金交付対象工場等指定書(別記第2号様式)を交付する。

(操業等開始届)

第7条 前条の指定を受けた者は、補助対象工場の操業等開始後30日以内に工場等操業等開始届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 指定を受けた者が、ソフト産業施設補助金以外の補助金の交付を申請しようとするときは、当該補助対象工場の操業等開始の日から1年6か月以内に、阿久根市企業立地促進補助金交付申請書(別記第4号様式)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の補助金申請は、指定を受けた工場等ごとに1回限りとする。

3 指定を受けた者が、ソフト産業施設補助金の交付を申請しようとするときは、毎年度末までに阿久根市企業立地促進補助金交付申請書に当該年度の実績報告書その他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)及び額の確定を行い、その内容を阿久根市企業立地促進補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、交付決定に条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第10条 前条第1項による通知を受けた者が、補助金の支払を受けようとするときは、阿久根市企業立地促進補助金請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第11条 市長は、交付決定の通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第9条第2項の規定による条件に違反したとき。

(2) 市長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定若しくは補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付後3年以内に事業の廃止又は休止があったとき。

(検査等)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し補助対象工場の事業概要、経理状況等について説明を求め、又は市長が指定した職員をして検査を行うことができる。

(地位の承継)

第13条 第5条に基づく指定を受けた者の地位は、合併その他特別な理由がある場合に承継することができる。

2 前項の地位承継に当たっては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(帳簿等の備付)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間は関係証拠書類等を整備し、保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(阿久根市工場立地促進補助金交付要綱の廃止)

2 阿久根市工場立地促進補助金交付要綱(昭和63年阿久根市告示第99号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に、前項の規定による廃止前の阿久根市工場立地促進補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年5月告示第85号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市企業立地促進補助金交付要綱の規定は、同日以後の指定の申請に係る補助金について適用する。

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阿久根市企業立地促進補助金交付要綱

平成19年6月1日 告示第99号

(令和3年5月25日施行)