○阿久根市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱
平成3年5月15日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高年齢者の能力を生かした活力ある地域社会作りに資するため、社団法人阿久根市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、阿久根市高年齢者労働能力活用事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費)
第2条 前条に規定する補助金の対象経費は、センターが高年齢者の能力を生かした活力ある地域作りに資するために、一般の職業紹介になじみ難い仕事及び臨時的かつ短期的な仕事を組織的に把握し、提供する事業に要する経費とする。
(補助金交付の申請及び交付)
第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金を交付する。
(実績報告書)
第4条 センターは、事業年度終了後20日以内に実績報告書に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第5条 市長は、センターが虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成3年5月15日から施行し、平成3年度以後の年度分の補助金について適用する。