○阿久根市交通災害相談所規則
昭和42年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 阿久根市交通災害相談所(以下「交通相談所」という。)における事務の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 交通相談所は、交通事故その他交通関係諸問題について市民からの相談に応じ、これを公正適切に解決するため、教示、仲介、指導及び関係機関への連絡、あっせん等に努め、もって市民の交通安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において「交通相談」とは、次に掲げる事項について公衆の相談に応じ、これを解決するため、教示、仲介、指導及び関係機関への連絡、あっせん等を行うことをいう。
(1) 交通事故の損害賠償請求手続きと示談の方法及び仲介
(2) 示談書、調停、訴訟書類の作り方とその相談
(3) 交通事故の話し合いのあっせん等
(4) 交通法令の解釈
(5) 交通関係の苦情
(交通相談)
第4条 交通相談は、次の区分によって取り扱うものとする。
(1) 書面による相談
(2) 面接による相談
2 交通相談は、毎週月曜日から金曜日までの毎日(祝日を除く。)行い、その相談時間は、午前9時から午後4時までとする。
(事業)
第5条 交通相談所は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 交通事故の示談についての相談
(2) 自動車損害賠償保険請求手続等の相談
(3) 交通関係法令の解釈についての相談
(4) 関係機関への連絡、あっせん
(5) その他交通関係諸問題についての相談
(処理の限界)
第6条 前条に定める相談であっても、次に該当するものについては、処理しないものとする。
(1) 裁判所の確定判決又は和解調停の内容に反したことを主張するもの
(2) 裁判所に係属中のもので、裁判所に対する希望、意見などの相談
(3) 刑事被疑事件
(4) 他の官公署又はこれに準ずる機関が、現に取扱中のもの及びこれらの機関が、既に取り扱って処理ずみとなっているもの
(5) その他交通相談の本旨に照らして、その限界を超えていると認められるもの
(交通相談員等)
第7条 交通相談所に交通相談員及び交通相談取扱員を置く。
2 交通相談員及び交通相談取扱員は、次の者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 交通相談員 弁護士及び関係機関団体の職員
(2) 交通相談取扱員 阿久根市職員及び関係機関団体の職員
(簿冊等の整備)
第8条 交通相談所には、次の簿冊を備え付け、所要事項を記載処理して、その取扱状況を明らかにしておくものとする。
(1) 索引カード
(2) 交通相談処理票
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。