○阿久根市交通安全協力員設置規程

平成10年4月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 地域における交通安全の意識を啓発し、交通事故の防止を図るため、交通安全協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

(委嘱及び委嘱期間)

第2条 協力員は、市長が委嘱する。

2 市長は、協力員を委嘱したときは、協力員証(別記様式)を交付する。

3 協力員の委嘱期間は、1年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(活動)

第3条 協力員は、市が行う交通安全に関する活動のうち、次に掲げる活動を行う。

(1) 街頭指導等市民に対する交通安全指導に関すること。

(2) 道路等の危険箇所や悪質違反者の通報に関すること。

(3) 市が行う交通安全活動に対する意見・要望に関すること。

(4) その他交通安全達成のために必要なこと。

2 協力員は、交通安全に関する意見又は要望があるときは、市長に連絡するものとする。

3 協力員は、悪質交通違反者を発見したときは、阿久根警察署長に通報するものとする。

4 協力員は、市長が求める協力員の活動その他必要と認める事項について、報告しなければならない。

(協力員の心構え)

第4条 協力員は、活動に当たっては次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 地域の交通の実態把握及び活動の効果的推進に努めること。

(2) 誠意と熱意をもって活動し、地域住民の積極的な協力が得られるよう努めること。

(3) 市民の指導に当たって、行為に行き過ぎのないよう、親切丁寧を心がけること。

(解職)

第5条 市長は、協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間内であっても当該委嘱を解くことができる。

(1) 阿久根市から転出したとき。

(2) 協力員としての社会の信望を失する行為があったと認められるとき。

(3) 活動に必要な適格性を有しないと認められるとき。

(4) 協力員が解職を希望するとき。

2 協力員は、解職されたときは、協力員証を返納しなければならない。

(謝金)

第6条 市長は、協力員の活動に対して、年間24,000円の謝金を支給する。

2 謝金の支払は、年2回とし、4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの期間について、それぞれ支払うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、協力員が年の途中で辞任した場合は、当該事実の生じた日の属する月までの月割で算出した額を謝金として支給する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

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阿久根市交通安全協力員設置規程

平成10年4月1日 訓令第6号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 交通安全等/第1節 交通安全
沿革情報
平成10年4月1日 訓令第6号