○阿久根市交通安全対策会議条例

昭和45年12月18日

条例第32号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、阿久根市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 阿久根市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、阿久根市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は15人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 鹿児島県の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防署長

(7) その他市長が必要と認める者

6 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、肥薩おれんじ鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(企画員)

第5条 会議に企画員10人以内を置くことができる。

2 企画員は、国の関係地方行政機関の職員及び県の職員、市の職員並びに交通安全に関係する団体の職員のうちから、市長が任命する。

3 企画員は、会長の命を受け、交通安全対策上必要な事項の企画立案及び調査研究を行うものとする。

4 企画員は、非常勤とする。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和54年9月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月条例第27号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

阿久根市交通安全対策会議条例

昭和45年12月18日 条例第32号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 交通安全等/第1節 交通安全
沿革情報
昭和45年12月18日 条例第32号
昭和54年9月 条例第10号
昭和62年6月 条例第18号
平成14年1月 条例第3号
平成17年9月 条例第27号