○阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成21年12月25日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「国実施要綱」という。)に基づく公的介護施設等の整備等を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国実施要綱第2の2に掲げる事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、国実施要綱別表に定める対象経費とする。ただし、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日付け厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知別紙。以下「国交付要綱」という。)4に掲げる費用を除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国交付要綱5の規定により算定された額以内の額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業(計画・変更計画・実績)(別記第2号様式)

(2) 収支(変更)予算(精算)(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。

(補助金の交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定に当たり、国交付要綱7の(5)に掲げる条件を付するものとする。

2 前項の場合において、国交付要綱7の(5)のカの規定による報告は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第5号様式)によるものとし、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳等が分かる書類を添付するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに、補助金の交付の申請を取り下げることができる。

(補助事業の内容の変更等)

第9条 補助事業者は、交付決定を受けた補助事業が次の各号のいずれかに該当するときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の変更

(2) 補助事業に要する経費の配分で10パーセントを超える増減

(3) 補助事業の実施箇所、構造、規模、工期及び工法等の変更

2 前項の規定による申請は、阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金変更承認申請書(別記第6号様式)に変更に係る第5条各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金変更承認通知書(別記第7号様式)により、当該申請した者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、整備完了後1月以内の日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日(整備が複数年度にわたる場合にあっては、整備完了後1月以内の日)までに、阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書(別記第8号様式)に実績に係る第5条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときには、関係書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金交付確定通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知があったときは、阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(別記第10号様式)に、市長が必要と認める関係書類を添えて補助金の請求をすることができる。

2 この補助金は、概算払により交付することができる。

3 補助事業者は、前項の概算払を受ける必要があるときは、阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金概算払申請書(別記第11号様式)により市長に申請しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月25日から施行する。

(令和4年8月告示第81号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成21年12月25日 告示第115号

(令和4年8月3日施行)