○阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成21年12月25日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「国実施要綱」という。)に基づく公的介護施設等の整備等を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国実施要綱第2の2に掲げる事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、国実施要綱別表に定める対象経費とする。ただし、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日付け厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知別紙。以下「国交付要綱」という。)4に掲げる費用を除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国交付要綱5の規定により算定された額以内の額とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業(計画・変更計画・実績)書(別記第2号様式)
(2) 収支(変更)予算(精算)書(別記第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(補助金の交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定に当たり、国交付要綱7の(5)に掲げる条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに、補助金の交付の申請を取り下げることができる。
(補助事業の内容の変更等)
第9条 補助事業者は、交付決定を受けた補助事業が次の各号のいずれかに該当するときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金額の変更
(2) 補助事業に要する経費の配分で10パーセントを超える増減
(3) 補助事業の実施箇所、構造、規模、工期及び工法等の変更
2 この補助金は、概算払により交付することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月25日から施行する。
附則(令和4年8月告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。