○阿久根市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成21年6月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第115条の32第2項又は同条第4項の規定による届出 業務管理体制に係る届出書(別記第1号様式)
(2) 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出 業務管理体制に係る変更届出書(別記第2号様式)
2 前項の規定にかかわらず、業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。
(関係機関への情報提供)
第3条 市長は、前条の届出があったときは、国、都道府県又は他の市町村に対して、当該届出に係る情報を提供することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。