○阿久根市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項又は法第115条の22第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 法第79条第1項又は法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条又は法第115条の25の規定による届出は、施行規則第133条第1項又は施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記第2号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新申請)

第4条 法第79条の2第1項又は法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定更新申請書(別記第4号様式)により行うものとする。

(県等への情報提供)

第5条 市長は、法第79条第1項又は法第115条の22第1項の規定による指定、法第82条又は法第115条の25の規定による届出の受理又は法第79条の2第1項又は法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、鹿児島県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条又は法第115条の30の規定による公示は、法第85条各号又は法第115条の27各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年8月規則第21号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成30年3月規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第16号

(平成30年10月1日施行)