○阿久根市地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成20年2月5日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護老人保健施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者又はこれらの事業者の従業者若しくはこれらの者であった者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、市が行う指導及び監査について、必要な事項を定めるものとする。

(指導の方針)

第2条 指導は、サービス事業者等に対して、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る支援、サービス(以下「介護給付費等対象サービス」という。)の取扱い並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導の形態)

第3条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 市が指導の対象となるサービス事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの

(2) 運営指導 市が単独で行う一般指導及び市が厚生労働省又は県と合同で行う合同指導であって、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において、当該サービス事業者等に対し関係書類等を基に説明を求め面談方式で行うもの

(指導対象)

第4条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とし、その選定基準は、次の各号に掲げる指導の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 集団指導 全てのサービス事業者等を対象とし、指導内容に応じ、介護給付等対象サービスの種別ごとの実施や新規の指定又は管理者の変更があったサービス事業者等への別途実施その他指導についての一層の理解が図られるよう選定するものとする。

(2) 運営指導 次に掲げるとおりとする。

 一般指導 実施頻度や個別の指導の事由を勘案し、原則として毎年度計画的に実施できるよう選定するものとする。

 合同指導 一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定するものとする。

(集団指導の通知等)

第5条 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ、次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。

(1) 集団指導の日時及び場所

(2) 出席を求めるサービス事業者等の職員

(3) 指導内容

2 市長は、集団指導を欠席したサービス事業者等に対し、集団指導に使用した書類を送付するなど、必要な情報提供を行うものとする。

(運営指導の通知等)

第6条 市長は、運営指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により、原則として運営指導実施日の20日前までに当該サービス事業者等に通知するものとする。

(1) 運営指導の根拠規定及び目的

(2) 運営指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席を求めるサービス事業者等の職員

(5) 準備すべき書類等

(6) 当日の進め方、流れ等

2 市長は、運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬に関し過誤による調整を要すると認められた事項については、当該サービス事業者等に対し、後日文書により指導内容の通知を行うとともに、期限を定めて当該事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 市長は、運営指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 市長が定める介護給付費等対象サービスの基準に従っていない状況が著しいと認められること又はその疑いがあると認められること。

(2) 介護報酬の請求について不正を行っていると認められること又はその疑いがあると認められること。

(3) 不正の手段によりサービス事業者等の指定を受けていると認められること又はその疑いがあると認められること。

(4) 高齢者虐待により、利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)の生命若しくは身体の安全に危害を及ぼしていると認められること又はその疑いがあると認められること。

(監査の方針)

第8条 監査は、サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容が次の各号のいずれかに該当する場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを方針とする。

(1) 前条第1号から第3号までのいずれかに該当する場合(以下「指定基準違反等」という。)

(2) 利用者等に対し高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき市が高齢者虐待の事実を確認した場合又は前条第4号に該当する場合(以下「人格尊重義務違反」という。)

(監査の決定)

第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認について必要があると認められる場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 人格尊重義務違反に関する情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 県、他市町村又は連合会からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報

 法第115条の29第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 運営指導における情報 法第23条により指導を行った結果、サービス事業者等について確認した指導基準違反等及び人格尊重義務違反

(監査の方法等)

第10条 市長は、前条の規定により監査を行うサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし、運営指導の実施中に監査に移行した場合は、口頭により通知することができる。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席を求めるサービス事業者等の職員

(5) 必要な書類

(6) 虚偽の報告をし、又は正当な理由なく監査に応じなかった場合の罰則

2 市長は、監査の実施に当たっては、事前にサービス事業者等を指定している全ての市町村長に情報提供を行い、必要に応じ同時に監査を実施することその他必要な連携を図るものとする。

3 市長は、指定又は許可の権限が県にあるサービス事業者等について監査を行う場合は、県知事に対し事前に実施する旨の情報提供を行い、連携を図るものとする。この場合において、監査の結果、指定基準違反等又は人格尊重義務違反があると認めるときは、県知事に通知するものとする。

(行政上の措置)

第11条 市長は、指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められた場合は、次条から第14条までに規定する行政上の措置を行うものとする。

(勧告)

第12条 市長は、サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守するため必要な措置をとるべきことを勧告することができるものとする。

2 前項の規定により勧告を受けたサービス事業者等は、市長が定める期限までに、基準を遵守するためとった措置について報告しなければならない。

3 市長は、サービス事業者等が、期限までに第1項の規定による勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(命令)

第13条 市長は、サービス事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができるものとし、命令をした場合は、その旨を公示しなければならない。

2 前項の規定により命令を受けたサービス事業者等は、市長が定める期限内までに、勧告に関しとった措置について報告しなければならない。

(指定の取消し等)

第14条 市長は、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容が法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号、第115条の29各号及び第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合は、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をすることができる。

(聴聞等)

第15条 市長は、監査の結果、サービス事業者等が前2条に規定する命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(介護報酬の返還)

第16条 市長は、指定の取消し等を行った場合において、当該サービス事業者等が法第22条第3項に規定する偽りその他の方法により介護報酬の支払を受けているときは、同項の規定により、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その額に100分の40を乗じて得た額を徴収するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成20年2月5日 告示第7号

(令和5年3月31日施行)