○阿久根市居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則
平成16年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の額の特例」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はそれらの者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が所有し、直接居住の用に供する住宅、日常使用する家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、著しい損害を受け、その損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅等の価格の10分の3以上である者で、その世帯の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下である場合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び損害の程度に応じて次の表に定める割合
損害の程度 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 | |
10分の3以上10分の5未満の場合 | 10分の5以上の場合 | |
500万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
750万円を超える場合 | 100分の91.5 | 100分の92.5 |
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合で、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるとき 生計維持者の死亡又は重大な障害の要因の区分に応じて次の表に定める割合
生計維持者の死亡又は重大な障害の要因 | 割合 |
災害以外の場合 | 100分の91 |
災害を起因とした場合 | 100分の99 |
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少し、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合に応じて次の表に定める割合
世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 | |
10分の3を超え10分の5以下の場合 | 10分の3以下の場合 | |
200万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
200万円を超え300万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
300万円を超える場合 | 100分の91.5 | 100分の92.5 |
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少し、当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって補償される共済金額等を控除した額)が、平年における当該農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上である場合で、前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であるとき(当該世帯の合計所得金額の合算額のうち、農業等による所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。) 前年中の世帯の合計所得金額の合算額の区分に応じて次の表に定める割合
前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 |
300万円以下の場合 | 100分の100 |
300万円を超え400万円以下の場合 | 100分の98 |
400万円を超え550万円以下の場合 | 100分の96 |
550万円を超え750万円以下の場合 | 100分の94 |
750万円を超える場合 | 100分の92 |
2 居宅介護サービス費等の額の特例は、前項各号に規定する事由発生後6月以内に係る介護給付(法第50条各号に定める給付に限る。)及び予防給付(法第60条各号に定める給付に限る。)(以下「介護給付等」という。)について適用する。
(居宅介護サービス費等の額の特例の申請)
第3条 要介護被保険者等は、居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した居宅介護サービス費等の額の特例に関する申請書(別記第1号様式)に居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 要介護被保険者等の氏名及び住所
(2) 居宅介護サービス費等の額の特例を必要とする理由
(1) 資力の回復その他事情の変化により特例が不適当と認められる場合で、前条の申告をしなかったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって居宅介護サービス費等の額の特例を受けたと認められる場合
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。