○阿久根市介護保険住宅改修費の受領委任払いに係る事務取扱要綱

平成15年1月17日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び第57条に規定する居宅介護住宅改修費及び居宅要支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)に該当する住宅の改修費の支給について、居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)又は居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)(以下「被保険者」という。)が工事費のうち自己負担分を改修工事を行った者(以下「事業者」という。)に支払い、事業者が当該被保険者の保険者負担分(以下「保険給付」という。)を当該被保険者から委任を受けて市から支払いを受ける方法(以下「受領委任払い」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受領委任払いを利用できる者は、住宅改修費利用時(第5条に定める受領委任払いによる住宅改修費支給申請書提出時以後、当該住宅改修完了時までをいう。)次の各号のいずれにも該当する者で、市長が当該住宅改修費受領委任払制度の利用を承認したもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 市の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。

(2) 住宅改修費利用時に、介護保険料の滞納がないこと。

(3) 当該住宅改修する家屋で、対象者が現に生活を営んでいること。

(登録事業者)

第3条 受領委任払いにおける事業者(以下「登録事業者」という。)は、あらかじめ市に申し出て、市と受領委任払いによる支払方法について、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費の受領委任払いに関する契約書(別記第1号様式)により契約を締結しなければならない。

(制度利用承認申請)

第4条 被保険者又は要介護認定申請(法第27条に規定する申請をいう。)若しくは要支援認定申請(法第32条に規定する申請をいう。)を提出した者は、受領委任払いにより住宅改修費の支給を受けようとするときには、あらかじめ住宅改修費受領委任払利用承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請をした者が第2条の対象者に該当すると認めるときは、その者の承認番号を付した住宅改修費受領委任払利用承認決定通知書(別記第3号様式。以下「利用承認書」という。)を、該当しないと認めるときは、住宅改修費受領委任払利用不承認決定通知書(別記第4号様式)を交付する。

3 前項の承認又は不承認決定の通知は、要介護認定申請若しくは要支援認定申請を提出した者については、当該認定審査結果が判明したときにこれを行うものとする。

4 第2項の決定における第2条第2号の要件は申請時現在で判断するものとし、利用承認書の交付後、改修工事の完了までの間に第2条の対象者に該当しなくなったときには、当該認定は失効する。

(住宅改修費支給申請)

第5条 前条により利用承認書の交付を受けた対象者は、登録事業者により住宅改修工事を行わなければならない。

2 対象者は、着工する前に、受領委任払いによる住宅改修費支給申請書(別記第5号様式)に次に掲げる資料を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修が必要な理由を記載した書類。ただし、対象者の介護サービス給付計画を作成している介護支援専門員が作成したものであること。

(2) 工事見積書(介護給付費対象費用の内訳書記載)

(3) 住宅改修見取図及び設計書

(4) 工事予定箇所の写真(撮影日を写し込んだものであること。)

(5) 改修しようとする住宅が自己の所有でない場合は、当該住宅所有者から住宅改修について承諾をする旨の書面

(支給及び着工の承認)

第6条 市長は、前条により提出された申請書等の審査を行い、改修内容が厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に定める要件に該当すると認めたときは、受領委任払利用住宅改修費支給及び工事着工承認に係る決定書(別記第6号様式)を対象者に交付するものとする。

(給付費の請求)

第7条 登録事業者は、改修工事が完了した場合は次に掲げる書類を市長に提出し、住宅改修費の請求をするものとする。

(1) 受領委任払いによる住宅改修工事完了報告書(別記第7号様式)ただし、工事費請求内訳書、被保険者負担分の領収書の写し及び工事施工後の工事箇所の写真(撮影日を写し込んだものであること。)を添付しなければならない。

(2) 受領委任払いによる住宅改修に係る給付費請求書(別記第8号様式)

(支給の決定)

第8条 市長は、前条の報告書及び請求書を審査し、住宅改修費の支給額を決定する。

2 市長は、前項により住宅改修費の保険給付の支給額を決定したときは、対象者には住宅改修費支給額決定通知書(別記第9号様式)、登録事業者には住宅改修費支給額決定及び口座振替通知書(別記第10号様式)により通知しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成15年4月1日以後にこの要綱に基づき着工した住宅改修について適用する。

(平成17年3月告示第38号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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阿久根市介護保険住宅改修費の受領委任払いに係る事務取扱要綱

平成15年1月17日 告示第4号

(平成17年4月1日施行)