○阿久根市訪問介護利用者負担額減額実施要綱

平成18年3月31日

告示第44―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護を利用した際の利用者負担額の減額について必要な事項を定めるものとする。

(減額の対象者)

第2条 減額の対象者は、次のとおりとする。

(1) 生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、次のいずれかに該当し、かつ、平成17年度末現在において本事業の対象として認定されていたもの

 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行の日において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けている者を含む。)

 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、次のいずれかに該当する者

 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(減額の割合)

第3条 前条第1号に規定する者に係る利用者負担額の減額の割合は、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は当該利用者負担額の10分の7、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は当該利用者負担額の10分の4とする。

2 前条第2号に規定する者に係る利用者負担額の減額の割合は、当該利用者負担額全額とする。

(減額申請)

第4条 減額を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(別記第1号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(減額の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用者負担額減額の承認(以下「承認」という。)又は不承認を決定した場合には、当該申請者に対し訪問介護利用者負担額減額決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知するとともに、訪問介護利用者負担額減額認定証(別記第3号様式。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 認定証には、減額の割合を記載するものとする。

3 認定証の有効期間は、7月1日から翌年の6月末日までとする。ただし、4月1日から6月末日までに第1項の規定による承認を受けた者に係る当初の認定証の有効期間は当該承認を受けた日から6月末日までとし、7月1日から12月末日までに承認を受けた者に係る当初の認定証の有効期間は当該承認を受けた日から翌年の6月末日までとし、1月1日から3月末日までに承認を受けた者に係る当初の認定証の有効期間は当該承認を受けた日から当該年の6月末日までとする。

(認定証の提示)

第6条 減額を受けようとする者は、訪問介護の利用開始に当たり事前に認定証を指定居宅サービス事業者に提示するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月告示第36号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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阿久根市訪問介護利用者負担額減額実施要綱

平成18年3月31日 告示第44号の2

(平成25年4月1日施行)