○阿久根市介護サービス計画作成業務等のための情報提供に関する要綱
平成13年6月11日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、阿久根市が行う介護保険の要介護認定に関する情報を被保険者(以下「本人」という。)及びその介護サービス計画の作成及び変更に関与する者に提供することにより、当該計画作成等業務の迅速かつ的確な実施を促進し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の理念に基づく適切かつ円滑な介護サービスの提供に資することを目的とする。
(1) 介護サービス計画 居宅サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。)、施設サービス計画(法第8条第23項に規定する計画をいう。)、介護予防サービス計画(法第8条の2第18項に規定する計画をいう。)その他これらに類するものであって、厚生労働省令で定めるところにより作成される計画をいう。
(2) 認定調査票 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第32条第2項(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により市が実施した調査の結果が記載された文書をいう。
(3) 主治医意見書 法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第32条第2項(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは市の職員で医師であるものの診断の結果が記載された文書をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱で用いる用語の意義は、介護保険に関する法令の定めるところによる。
(提供する情報)
第3条 この要綱により提供する情報は、次に掲げる文書の全部又は一部に限るものとする。
(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項を含む。)。ただし、当該調査を実施した者が識別されるおそれがある情報を除く。
(2) 主治医意見書。ただし、当該意見書中の介護サービス計画のため提供されることについて、主治医の同意欄に同意の記載があるものに限る。
(1) 法令の定めるところにより、提供することができないと認められる情報であるとき。
(2) 当該情報の提供が、第三者の正当な権利又は利益を害し、又は著しく公益を害するおそれがあると認められるとき。
3 第1項の文書は、当該情報によって行われる本人の要介護認定について、北薩広域行政事務組合介護認定審査会の審査・判定が終了するまでの間は提供できない。
(提供を受ける者)
第4条 この要綱による情報の提供は、次に掲げる者に対して行うものとする。
(2) 本人の親族
(3) 介護サービス計画の作成、変更の業務を行う契約を本人と締結している居宅介護支援事業者、介護保険施設、介護予防支援事業者その他これらに類するサービス事業者等(以下「事業者等」という。)
2 前項の申請をする者(以下「申請者」という。)が本人以外のときは、申請書に、本人が申請対象となる文書を申請者に提供することについて同意した旨の署名を付して申請しなければならない。ただし、本人の介護保険要介護認定・要支援認定申請書に介護保険に関する情報の提供に同意する旨の署名がある場合には、申請書に署名があったものとみなすものとする。
3 申請者は、自己が前条各号に定める者であることを証する書類を提示しなければならない。この場合において、申請者が事業者等である場合には、申請者の職員であることを証する書類を提示するものとする。
(決定及び通知)
第6条 市長は、申請書が提出されたときは、当該申請書を審査し、提供の可否を決定して、その結果を要介護認定情報提供決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(情報の提供)
第7条 情報の提供は、当該文書の閲覧又は写しの交付により行うものとする。
2 情報の提供を受ける者は、前条に規定する通知書を提示しなければならない。
3 第1項の閲覧又は写しの交付は、当該文書中に提供することができない情報がある場合は、当該箇所を認知できないように塗りつぶした後、複写したものをもって行うことができる。
(情報の提供を受けた者の遵守事項)
第8条 情報の提供を受けた者は、提供を受けた情報の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守し、必要な措置をとらなければならない。
(1) 提供を受けた情報は、本人の介護サービス計画の作成及び変更以外の目的に使用しないこと。
(2) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた情報を第三者に提供しないこと。
(3) 当該情報を覚知した事業者等の職員その他の従業員等がその者の退職後まで前各号の事項を遵守するよう必要な措置を講じること。
(遵守事項違反等に対する措置)
第9条 市長は、情報の提供を受けた者が前条の事項を遵守せず、又はこの要綱の目的に反する行為があったことを認めた場合は、その者に対する情報の提供は停止することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成15年3月告示第31号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月告示第27号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月告示第26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。