○阿久根市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市介護保険条例(平成12年阿久根市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予又は減免)

第2条 条例第10条又は第11条の規定に基づき、介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予又は減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、保険料の徴収猶予又は減免の可否を審査し、介護保険料徴収猶予決定・却下通知書(別記第2号様式)又は介護保険料減免決定・却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、前項の審査をするに当たっては、介護保険料徴収猶予・減免調書(別記第4号様式)を作成しなければならない。

4 市長は、保険料の徴収猶予又は減免を取り消す場合又は変更する場合は、介護保険料徴収猶予取消・変更通知書(別記第5号様式)又は介護保険料減免取消・変更通知書(別記第6号様式)により通知しなければならない。

(保険料の減免の割合又は金額)

第3条 条例第11条第1項の規定による保険料の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合又は金額の範囲内において行う。

(1) 条例第10条第1項第1号の場合 保険料の納付義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が所有し、直接居住の用に供する住宅、日常使用する家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額を除く。)が、その住宅等の価格の10分の3以上である者で、その世帯の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下であるものに対して、災害発生後1年以内に納期限の到来する保険料につき、次の表の区分による割合

損害の程度

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

(2) 条例第10条第1項第2号の場合 当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるものに対して、当該事由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合

生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因

減免の割合

災害以外の場合

10分の1

災害を起因とした場合

10分の9

(3) 条例第10条第1項第3号の場合 当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定によって支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付又は源泉分離課税の対象となった退職手当等の金額(退職所得控除前の金額とする。)がある場合には、これらを含む。)が前年中の世帯の合計所得金額の合算額(臨時的な所得を除く。)の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の合計所得金額の合算額が400万円以下であるものに対して、申請のあった日以後に納期限の到来する保険料につき、次の表の区分による割合

世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

10分の3を超え10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

200万円以下の場合

2分の1

全部

200万円を超え300万円以下の場合

4分の1

2分の1

300万円を超える場合

8分の1

4分の1

(4) 条例第10条第1項第4号の場合 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって補償される共済年金額等を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該世帯の合計所得金額の合算額のうち、農業等による所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、当該事由の発生後1年以内に納期限の到来する保険料につき、次の表の区分による割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

300万円以下の場合

全部

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超える場合

10分の2

(5) 第1号被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号)第63条に規定する施設に拘禁された場合 同条の適用を受ける期間に係る保険料額

(介護保険運営協議会の所掌事務)

第4条 条例第13条に規定する阿久根市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、介護保険事業の運営に関する事項について、市長の諮問に応じて審議し、又は必要があるとき市長に建議するものとする。

2 協議会は、市が取り扱った相談及び苦情について、必要に応じて報告を求め、報告を受けたときは、当該報告に係る相談及び苦情への対応及びその解決の方法、内容等について、審議をすることができる。

(協議会の委員の選任)

第5条 市長は、条例第14条第2項第1号の委員を任命するに当たっては、できるだけ市民各層の幅広い意見が反映されるよう適切な方法によって選任するものとする。

(協議会の会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、市長の諮問があったときその他必要と認めるときに会長が招集する。

2 会長は、会議を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

4 会議は、会長が議長となり、議事を整理する。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の委員の守秘義務)

第8条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)

2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下この項において同じ。)の影響を受けた第1号被保険者に係る次に掲げる保険料については、第3条の規定にかかわらず、減免することができる。

(1) 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

(2) 令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことにより令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの

3 前項の保険料の減免の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内の額とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であって、生計維持者の合計所得金額のうち減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下である場合 対象保険料額(第1号被保険者の保険料の額に生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を当該生計維持者の前年の合計所得金額で除して得た額をいう。)に、次の表の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下の場合

10分の10

210万円を超える場合

10分の8

(3) 前号の場合であって、生計維持者が事業を廃止し、又は失業したとき 全額

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市介護保険条例施行規則第3条の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度以前の年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年7月規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の阿久根市介護保険条例施行規則第3条の2の規定は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設けられている令和元年度分及び令和2年度分の保険料について適用する。

(令和3年3月規則第9号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市介護保険条例施行規則第3条の2第2号の規定は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設けられている令和3年度分の保険料について適用し、令和3年3月31日までに介護保険第1号被保険者の資格を取得したことに伴う施行の日以後に課される令和2年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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阿久根市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)