○阿久根市介護保険法施行細則
平成12年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(介護保険施設に入所中の者に関する届書)
第2条 施行規則第25条第1項及び第2項に規定する届書は、介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届(別記第1号様式)とする。
(被保険者証の交付申請)
第3条 施行規則第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(別記第2号様式)とする。
(介護保険被保険者証等の再交付申請書)
第4条 施行規則第27条第1項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第3号様式)とする。
2 介護保険資格者証、介護保険受給資格証明書、介護保険負担割合証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証及び介護保険負担限度額認定証の再交付の申請も前項の申請書によるものとする。
(介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証の検認又は更新)
第5条 市長は、介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証を期日を定め検認又は更新することができる。
(要介護認定等の申請書)
第6条 施行規則第35条、第40条、第49条及び第54条に規定する申請書は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(別記第4号様式)とする。
2 施行規則第42条及び第55条の2に規定する申請書は、介護保険(要介護認定・要支援認定)区分変更申請書(別記第5号様式)とする。
(受給資格証明書)
第7条 法第36条に規定する書面は、介護保険受給資格証明書(別記第6号様式)とする。
(介護サービスの種類指定変更の申請書)
第8条 施行規則第59条に規定する申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記第7号様式)とする。
(保険給付費の償還払い申請)
第9条 法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項、第61条の4第1項及び第66条第4項に規定する保険給付費の償還払いの申請をしようとする被保険者は、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(別記第8号様式)に領収書その他市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。ただし、法第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第51条の3第4項、第53条第4項、第54条の2第6項、第58条第4項又は第61条の3第4項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、特定介護保険施設等、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は特定介護予防サービス事業者に対して保険給付を支払う場合は、この限りでない。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第10条 法第42条第2項の規定による特例居宅介護サービス費の市が定める額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90又は80に相当する額とする。
2 法第54条第2項に規定する特例介護予防サービス費の市が定める額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第84条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90又は80に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費等の額)
第11条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の市が定める額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90又は80に相当する額とする。
2 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の市が定める額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90又は80に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費等の額)
第12条 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の市が定める額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
2 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の市が定める額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第13条 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の市が定める額は、当該施設サービスについて厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90又は80に相当する額とする。
(特例特定入所者介護サービス費等の額)
第14条 法第51条の4第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の市が定める額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
2 法第61条の4第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の市が定める額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(福祉用具購入費の支給申請書)
第15条 施行規則第71条及び第90条に規定する申請書は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(別記第9号様式)とする。
(住宅改修費の支給申請書)
第16条 施行規則第75条及び第94条に規定する申請書は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(別記第10号様式)とする。
(居宅サービス計画作成依頼届書)
第17条 施行規則第77条に規定する届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第11号様式)とする。
(利用者負担額の減額)
第18条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等又は法第60条の規定による介護予防サービス費等について、災害その他の厚生労働省令で定める特別な事情により、利用者負担額の減額又は免除を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記第12号様式)に市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。
3 前項の規定により利用者負担額の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第19条 法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)
第19条の2 法第51条の2の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、高額医療合算介護(予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(負担限度額の認定申請書)
第20条 施行規則第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(別記第17号様式)とする。
2 施行規則第83条の6第2項に規定する同意書は、同意書(別記第17号様式の2)とする。
(負担限度額等の差額支給申請)
第21条 施行規則第83条の8第2項に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額申請書(別記第19号様式)とする。
(特定負担限度額の認定申請)
第22条 施行規則第172条の2第1項の規定により準用される施行規則第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(別記第20号様式)とする。
(旧措置入所者の利用者負担額の減免)
第23条 施行法第13条第4項第1号の規定により特定介護老人施設の利用者負担額の減額又は免除を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第22号様式)に市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。
(第三者行為による傷病届)
第24条 保険給付の事由が第三者の行為によって生じたときは、当該給付を受けるべき被保険者は、速やかにその旨を第三者行為による傷病届(別記第24号様式)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月規則第45号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。(後略)
附則(平成16年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月規則第15号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。