○阿久根市国民健康保険税の減免に関する規則
平成2年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市国民健康保険税条例(昭和45年阿久根市条例第35号。以下「条例」という。)第31条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 条例第31条第1項第1号の規定による減免は、納税義務者が次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が困難であると認められる場合において、当該各号に定める額の範囲内において行うことができる。
(1) 災害(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害をいう。以下同じ。)を受けた場合 災害発生後1年以内に納期の末日の到来する保険税額に、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額
ア 納税義務者が死亡した場合 10分の10
イ 納税義務者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
ウ 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)が損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅等の価格の10分の3以上であり、かつ、当該世帯の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合 次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める割合
区分 | 減免の割合 | |
前年中の合計所得金額 | 住宅等の損害の程度が10分の3以上10分の5未満の場合 | 住宅等の損害の程度が10分の5以上の場合 |
500万円以下の場合 | 2分の1 | 10分の10 |
500万円を超え750万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超える場合 | 8分の1 | 4分の1 |
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下の場合 | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下の場合 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下の場合 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下の場合 | 10分の4 |
750万円を超える場合 | 10分の2 |
区分 | 減免の割合 | |
前年中の合計所得金額 | 当該年中の合計所得金額等の見積額が10分の3を超え10分の5以下の場合 | 当該年中の合計所得金額等の見積額が10分の3以下の場合 |
200万円以下の場合 | 2分の1 | 10分の10 |
200万円を超え300万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
300万円を超え400万円以下の場合 | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 世帯に属する被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合 当該被保険者に係る当該事由に該当する期間に対応する保険税
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情がある場合 市長が定める額
2 条例第31条第1項第2号の規定による減免は、同号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)のいる世帯の納税義務者について、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において行うことができる。ただし、第2号及び第3号の減免は、納税義務者が条例第26条第1項第1号又は第2号に該当する場合は、行わないものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額 全額
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額 当該額に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める割合を乗じて得た額
ア 納税義務者が条例第26条第1項第3号に該当する場合 10分の3
イ ア以外の場合 2分の1
(3) 旧被扶養者の属する世帯(旧被扶養者のみで構成される世帯(条例第6条第1号に規定する特定世帯を除く。)に限る。)に係る世帯別平等割額 当該額に、2分の1を乗じて得た額
(1) 阿久根市国民健康保険税減免申請に関する生活状況申告書(別記第2号様式)
(2) 阿久根市国民健康保険税減免申請に関する調査同意書(別記第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(職権による減免)
第5条 条例第31条第3項の規定による減免は、旧被扶養者から国民健康保険の資格を取得した旨の届けがあった場合その他市長が必要と認める場合に行うものとする。
(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で、条例第31条第4項による申告をしなかったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められる場合
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全額
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であって、生計維持者の合計所得金額のうち減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得が400万円を超える場合を除く。) 対象保険税額(当該世帯の被保険者全員について算定した保険税の額に主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を当該世帯の生計維持者及び全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額をいう。)に、次の表の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下の場合 | 10分の10 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
(3) 前号の場合であって、生計維持者が事業を廃止し、又は失業したとき 全額
附則(平成7年4月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の阿久根市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の阿久根市国民健康保険税の減免に関する規則第2条の2の規定は、令和4年3月31日までに納期限が到来する令和3年度分の保険税について適用する。
附則(令和3年3月規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。