○阿久根市国民健康保険診療所診療費等の費用徴収条例
昭和39年10月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 阿久根市国民健康保険診療所における診療費その他の費用は、この条例の定めるところにより徴収する。
(費用徴収の額)
第2条 診療費その他の費用として徴収する金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法に定める額とする。
2 前項に定めるもののほか、診療所が諸文書を発行する場合に徴収する文書料は、鹿児島県医師会が定める慣行料金の額とする。
第3条 前条に定めるもののほか、特別に診療等に経費を要したときは、その実費を徴収する。
(使用料又は手数料の減免)
第4条 使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、その理由を具し、診療所長を経て市長に申請しなければならない。
(費用納入の方法)
第5条 第2条の診療費その他の費用は、利用の都度現金で納めなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定める診療費その他の費用の徴収の手続については、別に定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月条例第20号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月条例第19号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和49年12月条例第42号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。