○阿久根市国民健康保険診療所診療費等の費用徴収条例

昭和39年10月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 阿久根市国民健康保険診療所における診療費その他の費用は、この条例の定めるところにより徴収する。

(費用徴収の額)

第2条 診療費その他の費用として徴収する金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法に定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、診療所が諸文書を発行する場合に徴収する文書料は、鹿児島県医師会が定める慣行料金の額とする。

第3条 前条に定めるもののほか、特別に診療等に経費を要したときは、その実費を徴収する。

(使用料又は手数料の減免)

第4条 使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、その理由を具し、診療所長を経て市長に申請しなければならない。

(費用納入の方法)

第5条 第2条の診療費その他の費用は、利用の都度現金で納めなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例に定める診療費その他の費用の徴収の手続については、別に定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月条例第20号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年6月条例第19号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和49年12月条例第42号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市国民健康保険診療所診療費等の費用徴収条例

昭和39年10月1日 条例第48号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険/第1節
沿革情報
昭和39年10月1日 条例第48号
昭和40年4月 条例第20号
昭和42年6月 条例第19号
昭和49年12月 条例第42号
平成14年1月 条例第3号