○阿久根市国民健康保険診療所設置及び管理条例

昭和33年10月1日

条例第24号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対する療養の給付並びに保険診療及び保険施設に関する研究調査を行い、公衆衛生の向上及び増進並びに国民健康保険の健全なる運営に寄与するため、診療所を設置する。

(診療所の名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿久根市国民健康保険大川診療所

(2) 位置 阿久根市大川8224番地

(診療)

第3条 診療所は、阿久根市国民健康保険被保険者に対し次の診療を行うものとする。ただし、他の社会保険の被保険者及びその被扶養者並びにその他の者に対しても行うことができる。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術及びその他の治療

(4) 診療所への患者の収容(食事の給与、完全看護及び寝具設備を含まない。)

(5) 療養の指導及び相談

(6) 健康診断及び健康相談

(一部負担金及び手数料)

第4条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金及び治療費又は手数料を徴収する。

(診療日及び診療時間)

第5条 診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、時間外でも診療することができる。

大川診療所 全日 午前9時から午後5時まで

(職員)

第6条 大川診療所に所長、医員、職員を置く。

(弁償)

第7条 患者及びその付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、市長は、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(診療所の運営につき必要な事項)

第8条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に診療所においてなされた手続その他の行為はこの条例の相当する規定に基いてなしたものとみなす。

(昭和37年4月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和42年5月条例第15号)

この条例は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和49年3月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市国民健康保険診療所設置及び管理条例

昭和33年10月1日 条例第24号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険/第1節
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第24号
昭和37年4月 条例第28号
昭和38年6月 条例第17号
昭和42年5月 条例第15号
昭和49年3月 条例第11号
昭和62年3月 条例第1号
平成6年3月 条例第5号
平成14年1月 条例第3号