○阿久根市花火規制条例

平成22年4月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、花火について必要な規制を行うことにより、市民の良好な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、広場、河川、海岸その他公共の場をいう。

(2) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火の爆発又は燃焼をいう。

(花火の規制)

第3条 何人も、公共の場所において、花火をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の行為をすることができる。

(1) 花火の爆発音等により静穏を害しない場合

(2) 法令による許認可を受けた場合

(3) その他市長が特に支障がないと認めた場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市花火規制条例

平成22年4月27日 条例第5号

(平成22年4月27日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成22年4月27日 条例第5号