○阿久根市花火規制条例
平成22年4月27日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、花火について必要な規制を行うことにより、市民の良好な生活環境を保全することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、広場、河川、海岸その他公共の場をいう。
(2) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火の爆発又は燃焼をいう。
(花火の規制)
第3条 何人も、公共の場所において、花火をしてはならない。
(1) 花火の爆発音等により静穏を害しない場合
(2) 法令による許認可を受けた場合
(3) その他市長が特に支障がないと認めた場合
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。