○阿久根市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成6年3月31日

告示第27―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができるやさしいまちづくりを推進するため、小型合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において阿久根市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 小型合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する10人槽以下の浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上及び放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽法第13条の規定により国土交通大臣の型式認定を受け、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針について(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に示す国庫補助指針に適合するものをいう。

(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(4) くみ取り槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にくみ取って処分する方式の便槽(泡及び少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取って処分する方式の便槽を含む。)をいう。

(5) 転換 専用住宅を新築し、又は建て替えることなく、既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止し、小型合併処理浄化槽を設置することをいう。

(6) 専用住宅 居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物で、事業活動に伴って生じる汚濁水を排出しない建物をいう。ただし、別荘その他日常生活の用に供しない建物を除く。

(7) 市税等 市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料をいう。

(8) 補助金 転換浄化槽設置補助金及び子育て世帯浄化槽設置補助金をいう。

(9) 転換浄化槽設置補助金 転換を行う者に対して交付する補助金をいう。

(10) 子育て世帯浄化槽設置補助金 子育て世帯に対して交付する補助金をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 転換浄化槽設置補助金 阿久根市内において転換を行う者

(2) 子育て世帯浄化槽設置補助金 阿久根市内において本人又はその家族が居住する専用住宅を新築し、小型合併処理浄化槽を設置しようとする者のうち、補助金の交付申請日において当該世帯内に中学生以下の子が同居している者その他市長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに、小型合併処理浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者

(3) 国、県及び市の施設並びにこれらに準ずる施設で転換を行う者

(4) 専用住宅を販売する目的で転換又は新築を行う者

(5) 小型合併処理浄化槽の設置後1年以内に当該小型合併処理浄化槽を設置した専用住宅(貸家を除く。)を居住の用に供することができない者

(6) 小型合併処理浄化槽の処理水の放流方法について関係者の承諾又は同意を必要とする者で、当該承諾又は同意を得ていない者

(7) 市税等を滞納している者(同一世帯に属する者を含む。)

(補助金の交付対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費、補助率及び限度額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、阿久根市小型合併処理浄化槽設置補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書又は浄化槽設置に関する建築確認通知書の写し

(2) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(3) 工事種別ごとの工事費見積書の写し

(4) 全国合併浄化槽普及促進市町村協議会において行う合併処理浄化槽登録制度の登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(5) 小型合併処理浄化槽機能保証に係る保証登録証(市町村用)

(6) 浄化槽設備士免状の写し又は小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証の写し

(7) 市税等の滞納がないことを証する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により、補助金を交付することを決定した者に対しては阿久根市小型合併処理浄化槽設置補助金(転換・子育て支援)交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないことを決定した者に対しては阿久根市小型合併処理浄化槽設置補助金(転換・子育て支援)不交付決定通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 前条第3項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けた後、補助金の交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、阿久根市小型合併処理浄化槽設置補助金(転換・子育て支援)変更承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しその承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、1か月以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、阿久根市小型合併処理浄化槽設置補助金(転換・子育て支援)実績報告書(別記第5号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽工事完了検査申請書(別記第6号様式)

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 施工写真

(5) 小型合併処理浄化槽の設置に伴い、単独処理浄化槽を撤去した場合は、浄化槽使用廃止届出書の写し及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に定める産業廃棄物管理票の写し

(6) 浄化槽法第7条の規定に基づく水質検査の検査手数料支払証明書

(7) 工事費領収書の写し

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、阿久根市小型合併処理浄化槽設置補助金(転換・子育て支援)交付確定通知書(別記第7号様式)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の通知を受けた補助対象者が、補助金を請求しようとするときは、阿久根市小型合併処理浄化槽設置補助金(転換・子育て支援)交付請求書(別記第8号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により、補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(現場確認)

第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、小型合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場で確認する。

(公共下水道等集合処理施設への接続)

第15条 この補助金の交付を受けた者は、公共下水道等の集合処理施設が整備された場合は、配水管、排水きょその他の排水設備を速やかに当該施設に接続しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(補助率等の特例)

2 第4条及び別表の規定にかかわらず、当分の間、転換浄化槽設置補助金の補助率及び補助限度額は、次の表に定めるとおりとする。

人槽区分

補助率

限度額(円)

市内業者施工

市外業者施工

5人槽

10分の9以内

750,000

650,000

6~7人槽

10分の8以内

830,000

730,000

8~10人槽

10分の7以内

960,000

860,000

(平成7年9月告示第65―3号)

この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年3月告示第18号)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成10年度以後の年度分の小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金について適用する。

(平成12年12月告示第123号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年1月告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成17年3月告示第38号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月告示第46―2号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成17年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成18年2月告示第20号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱別表(5人槽の項を除く。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月告示第56号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月告示第64号)

1 この要綱は、平成22年6月7日から施行し、改正後の阿久根市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成22年度以後の年度分の補助金について適用する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の阿久根市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定に基づき提出されている補助金交付申請書、実績報告書及び補助金交付申請書は、改正後の阿久根市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定に基づき提出された補助金交付申請書、実績報告書及び補助金交付申請書とみなす。

(平成24年3月告示第46号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月告示第47―2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月告示第33号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月告示第25号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月告示第65号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正後の阿久根市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する転換について適用する。

2 改正後の要綱第2条第5号及び第3条の規定にかかわらず、施行日前に専用住宅の新築又は建替えに係る浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請を行い、令和3年度において完了する小型合併処理浄化槽の設置については、なお従前の例による。

(令和4年3月告示第37号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月告示第42号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、改正後の阿久根市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、同日以後の設置に係る小型合併処理浄化槽の補助金について適用し、同日前の設置に係る小型合併処理浄化槽の補助金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

補助金の種別

補助対象経費

人槽区分

補助率

限度額(円)

市内業者施工

市外業者施工

転換浄化槽設置補助金

小型合併処理浄化槽の設置及び水洗便所に改造する工事(タンク等の給水装置の設置及び水洗便所の更新を含む。)に要する費用

5人槽

10分の6以内

432,000

332,000

6~7人槽

10分の5以内

514,000

414,000

8~10人槽

10分の4以内

648,000

548,800

子育て世帯浄化槽設置補助金

5~10人槽

10分の10以内

250,000

200,000

備考

1 補助金の額に1万円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 転換浄化槽設置補助金には、次の額を加算することができる。

(1) 単独処理浄化槽の撤去に要する費用(9万円を限度)

(2) 宅内配管工事に要する費用(15万円を限度)

3 市内業者とは、市内に居住する個人事業主、本市に本社又は本店を置く法人及び本市に支店又は営業所を置く法人であって、恒常的に事業を営む者をいう。

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阿久根市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成6年3月31日 告示第27号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成6年3月31日 告示第27号の2
平成7年9月 告示第65号の3
平成10年3月 告示第18号
平成12年12月 告示第123号
平成14年1月 告示第2号
平成17年3月 告示第38号
平成17年4月 告示第46号の2
平成18年2月 告示第20号
平成18年5月 告示第63号
平成19年3月 告示第56号
平成22年6月7日 告示第64号
平成24年3月30日 告示第46号
平成26年4月1日 告示第47号の2
平成30年3月29日 告示第33号
平成31年3月29日 告示第25号
令和3年3月31日 告示第65号
令和4年3月31日 告示第37号
令和5年3月28日 告示第42号