○阿久根市合併処理浄化槽設置推進要綱

平成10年2月2日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、合併処理浄化槽を設置することについて必要な事項を定め、公共用水域の水質汚濁を防止し、市民の生活環境及び自然環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、浄化槽法第13条の規定による国土交通大臣の型式認定を受けた浄化槽をいう。

(設置者の責務)

第3条 新たに浄化槽を設置し、又は取り替えようとする者は、合併処理浄化槽を設置するよう努めなければならない。

2 合併処理浄化槽の所有者又は使用者は、当該合併処理浄化槽の清掃を定期的に実施し、良好な状態で維持管理しなければならない。

3 市長は、前項の維持管理について、必要な指導をすることができる。

(市の責務)

第4条 市は、合併処理浄化槽の設置を支援するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 補助金制度の整備

(2) 公共施設に係る排水施設の整備

(3) その他合併処理浄化槽の設置推進のため必要なこと。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月告示第123号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

阿久根市合併処理浄化槽設置推進要綱

平成10年2月2日 告示第5号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成10年2月2日 告示第5号
平成12年12月 告示第123号