○阿久根市合併処理浄化槽設置推進要綱
平成10年2月2日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、合併処理浄化槽を設置することについて必要な事項を定め、公共用水域の水質汚濁を防止し、市民の生活環境及び自然環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、浄化槽法第13条の規定による国土交通大臣の型式認定を受けた浄化槽をいう。
(設置者の責務)
第3条 新たに浄化槽を設置し、又は取り替えようとする者は、合併処理浄化槽を設置するよう努めなければならない。
2 合併処理浄化槽の所有者又は使用者は、当該合併処理浄化槽の清掃を定期的に実施し、良好な状態で維持管理しなければならない。
3 市長は、前項の維持管理について、必要な指導をすることができる。
(市の責務)
第4条 市は、合併処理浄化槽の設置を支援するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 補助金制度の整備
(2) 公共施設に係る排水施設の整備
(3) その他合併処理浄化槽の設置推進のため必要なこと。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月告示第123号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。