○阿久根市浄化槽法施行細則

平成16年2月2日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び省令の例による。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第3条 法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可に係る申請は、浄化槽清掃業許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出して行うものとする。当該許可の更新を受けようとする場合も同様とする。

2 法第35条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可の有効期間は、2年とする。

(許可証の交付)

第4条 市長は、法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をするときは、浄化槽清掃業許可証(別記第2号様式。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第5条 法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(別記第3号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、当該変更の内容を証する書類を添付しなければならない。

3 市長は、当該届出により許可証の書き換えを必要とする場合は、許可証を書き換えて交付するものとする。

(廃業等の届出)

第6条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(別記第4号様式)及び許可証を、当該事由が発生した日から30日以内に市長に提出して行うものとする。

(許可証の返納)

第7条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する事項が発生した日から10日以内に、許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 第3条第1項の規定による許可の更新により、新たな許可証の交付を受けたとき。

(2) 第3条第2項の許可の有効期間が満了したとき。

(3) 第4条第2項の規定による届出に伴い、新たな許可証の交付を受けたとき、又は紛失した従前の許可証を発見したとき。

(4) 法第41条第2項の規定により許可の取消し又は事業の停止の処分を受けたとき。

(5) 事業を休止したとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年阿久根市規則第11号)第3条の規定により交付された浄化槽清掃業の許可証は、当該許可証の有効期間が満了する日までの間は、第4条の規定により交付された許可証とみなす。

(平成17年3月規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成20年10月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市浄化槽法施行細則

平成16年2月2日 規則第3号

(平成20年10月14日施行)