○阿久根市一般廃棄物指定袋の取扱いに関する実施要綱

平成16年2月2日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年阿久根市規則第2号)第5条に定める一般廃棄物の指定袋の交付及び一般廃棄物処理手数料の徴収(以下「交付業務等」という。)を市長が委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定袋取扱店)

第2条 市長は、交付業務等を委託するため阿久根市指定袋取扱店(以下「取扱店」という。)を指定するものとする。

2 市長から委託を受けた取扱店は、自ら交付業務等を行うものとする。

3 取扱店は、指定袋の変質又は破損することのないよう適切に管理し、毎年度末にその取扱状況を把握しておかねばならない。

4 市長は、必要があると認めるときは前項の取扱状況について報告を求めることができる。

(取扱店の指定申請)

第3条 取扱店の指定を受けようとするものは、阿久根市指定袋取扱店指定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(取扱店の指定)

第4条 市長は、次に掲げる要件を備えるもののうちから取扱店を指定し、阿久根市指定袋取扱店指定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(1) 市内に店舗を有し、かつ、相当量の取扱数量が見込めるもの

(2) 交付業務等を信義に従って誠実に履行できるもの

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(変更等の届出)

第5条 取扱店は、次の各号のいずれかに該当するときは、阿久根市指定袋取扱店変更届出書(別記第3号様式)により、市長に届け出なければならない。

(1) 取扱店の住所、名称又は代表者に変更があったとき。

(2) その他重大な事由が生じたとき。

(取扱店の取消し)

第6条 市長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、取扱店の指定を取り消すことができる。

(1) 申請書及びその他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 指定袋の取扱いに関して、著しく信用を失う行為があったとき。

(3) 交付業務等を休止し、又は廃止したとき。

(4) この要綱に違反する行為があったとき。

2 市長は、取扱店の指定を取り消したときは、阿久根市指定袋取扱店指定取消通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月告示第18号)

この要綱は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月告示第38号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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阿久根市一般廃棄物指定袋の取扱いに関する実施要綱

平成16年2月2日 告示第14号

(平成17年4月1日施行)