○阿久根市有価物売却益の交付に関する要綱

平成20年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、市が資源ごみを有価物として売却して得た利益(以下「有価物売却益」という。)の一部を区に交付することにより、資源循環型社会の形成促進を図ることを目的とする。

(交付金の額)

第2条 交付金の総額は、交付年度の前々年度の有価物売却益の30パーセント以内の額とし、毎年度市長が定めるものとする。

2 各区への交付金は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 均等割額 1区につき10,000円

(2) 戸数割額 交付金の総額から均等割額の総額を控除した額に、交付年度における当該区の加入戸数を市内の区全体の加入戸数で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 前々年度の有価物売却益の30パーセントに相当する額が均等割額の総額に満たない場合は、交付金は交付しない。

(交付額の確定の通知)

第3条 市長は、前条の規定により各区に対する交付額が確定したときは、阿久根市有価物売却益交付決定通知書(別記様式)により通知するものとする。

(交付金の交付時期)

第4条 交付金の交付時期については、毎年度末とする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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阿久根市有価物売却益の交付に関する要綱

平成20年3月31日 告示第37号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成20年3月31日 告示第37号