○阿久根市環境美化推進員設置規程

平成18年2月28日

訓令第3号

(設置)

第1条 本市の環境美化及びごみの減量化並びに再生資源の有効活用を積極的に推進するため、阿久根市環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、市が実施する環境美化のための施策に積極的に協力するほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ごみの減量化及び再生資源有効活用の促進に関する事項の普及啓発並びにごみの適正排出に関する指導

(2) 環境美化活動に係る普及啓発及び指導

(3) 阿久根市環境美化条例(平成18年阿久根市条例第18号)第7条に規定する禁止行為等に違反した者に対する指導及び禁止行為等の発生状況の報告

(4) 前3号に掲げるほか、市長が本市の環境美化、ごみ減量化、再生資源有効活用の促進のため必要と認めること。

(委嘱)

第3条 推進員は、区の代表者が推薦した者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事由が生じたときは、その任期中においても委嘱を解くことができる。

(1) 病気その他の理由により、業務を果たすことができないとき。

(2) 他の区に転居したとき、又は他の市町村に転出したとき。

(身分証明書等)

第5条 推進員は、その業務を行うときは、別に定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 推進員は、その業務を行うときは市が貸与する腕章を着用するものとする。

(庶務)

第6条 推進員に関する事務は、市民環境課で処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月訓令第17号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

阿久根市環境美化推進員設置規程

平成18年2月28日 訓令第3号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年2月28日 訓令第3号
平成18年8月 訓令第17号