○阿久根市環境基本計画策定委員会設置規程
平成13年8月31日
訓令第8号
(設置)
第1条 阿久根市環境基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、阿久根市環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、基本計画の原案の作成及び作成に関し必要な調査、研究を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、環境水産課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(策定プロジェクトチーム)
第6条 委員長は、基本計画の原案を作成するため、調査、研究その他専門的な作業を行う阿久根市環境基本計画策定プロジェクトチーム(以下「策定プロジェクトチーム」という。)を置くことができる。
2 策定プロジェクトチームに関し、必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境水産課において行う。
(報告)
第8条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年3月訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年3月訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長、財政課長、企画推進課長、税務課長、市民課長、福祉課長、こども保健課長、介護長寿課長、農政林務課長、商工観光課長、都市建設課長、水道課長、教育委員会教育総務課長、教育委員会学校教育課長、教育委員会生涯学習課長、教育委員会スポーツ推進課長、農業委員会事務局長