○阿久根市地球温暖化対策実行計画策定委員会設置規程

平成13年8月31日

訓令第7号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき、阿久根市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、この実行計画に従った事務事業の推進を図るため、阿久根市地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 実行計画の原案を作成し、市長に報告すること。

(2) 実行計画の原案の策定に必要な調査、研究に関すること。

(3) 実行計画の啓発及び推進に関すること。

(4) その他市長が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員及び特別委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長及び市民環境課長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 特別委員は、教育長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ定めた順に従い、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(策定プロジェクトチーム)

第6条 委員長は、実行計画の原案を作成するため、地球温暖化対策について、調査、研究その他専門的な作業を行う阿久根市地球温暖化対策実行計画策定プロジェクトチーム(以下「策定プロジェクトチーム」という。)を置くことができる。

2 策定プロジェクトチームに関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民環境課において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年3月訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月訓令第14号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年2月訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年11月訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年2月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

財政課長、企画調整課長、税務課長、福祉課長、健康増進課長、介護長寿課長、農政課長、水産林務課長、商工観光課長、都市建設課長、会計課長、水道課長、議会事務局長、教育委員会教育総務課長、教育委員会学校教育課長、教育委員会生涯学習課長、教育委員会スポーツ推進課長、教育委員会学校給食センター所長、農業委員会事務局長、消防参事

阿久根市地球温暖化対策実行計画策定委員会設置規程

平成13年8月31日 訓令第7号

(令和3年2月10日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成13年8月31日 訓令第7号
平成15年3月 訓令第3号
平成16年3月 訓令第2号
平成18年7月 訓令第14号
平成19年2月 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年11月2日 訓令第9号
令和3年2月10日 訓令第1号