○阿久根市環境審議会規則

平成14年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市環境基本条例(平成13年阿久根市条例第16号)第18条の規定に基づき、阿久根市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

5 会長及び副会長が共に事故あるとき、又は会長及び副会長が共に欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、市民環境課において行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

阿久根市環境審議会規則

平成14年3月29日 規則第8号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成14年3月29日 規則第8号