○阿久根市環境審議会規則
平成14年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市環境基本条例(平成13年阿久根市条例第16号)第18条の規定に基づき、阿久根市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
5 会長及び副会長が共に事故あるとき、又は会長及び副会長が共に欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、環境水産課において行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。