○阿久根市葬斎場嘱託員設置規程

平成9年3月26日

訓令第5号

(設置)

第1条 本市の葬斎場業務を円滑に遂行するため、葬斎場嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。

(任期)

第2条 嘱託員は、市長が委嘱し、任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(職務)

第3条 嘱託員は、葬斎場の管理に関する業務を行う。

(執務基準)

第4条 嘱託員は、その業務を遂行するに当たっては、市民環境課長の指揮を受け、常に公正な業務を行わなければならない。

2 嘱託員は、1週間につき5日勤務するものとする。

3 嘱託員の勤務時間は、職員の勤務時間等に関する規程(平成7年阿久根市訓令第11号)第2条の表中次項以外の職員の項の規定を適用する。

(報酬及び費用弁償)

第5条 嘱託員に対する報酬及び費用弁償の額については、別に定めるところによる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

阿久根市葬斎場嘱託員設置規程

平成9年3月26日 訓令第5号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 保健衛生/第2節 火葬場等
沿革情報
平成9年3月26日 訓令第5号
平成11年3月 訓令第4号